著作権法上での私的利用、個人利用の範囲はどこまでですか?

二次創作物で私的利用、個人利用なら法律に反しないと聞きますが、この個人利用、私的利用の範囲とはどこまでなのでしょうか?
例えば、二次創作のキーホルダーを作ったとしてそれを自分のカバンにつけて外に出る、知り合いに見せるというのは他の人の目に触れさせてしまうので私的利用から外れたりしますか?それとも、他人に配布する、業者に頼むという行為からがNGでしょうか?
回答よろしくお願いします。

たとえば、あなたが自分で持ち歩くためだけに著作権で保護されたキャラクターデザインをそのまま使ったキーホルダーをご自身で作成することは私的使用目的での複製に該当しますので、基本的に著作権法違反に問われることはないかと存じます。

他方、キャラクターデザインをデフォルメしてキーホルダーを作成することは厳密に言えば著作者人格権(同一性保持権)侵害に該当しうるため、注意が必要かと存じます。もっとも、私的使用目的であれば多少の改変をしても著作者人格権侵害には該当しないという考え方もありますし、そもそも自分で持ち歩くためだけのキーホルダー作成の際のデフォルメについて著作者人格権侵害を問われることはあまり考えられませんので、常識的な範囲で多少改変することが問題になる可能性は低いように思われます。

キーホルダーの使い方としては、自分のカバンにつけて外に出たり、知り合いに見せることについては問題ありませんが、そのキーホルダーの写真を不特定多数が見られるSNS等にアップロードすることは私的使用目的での複製の範囲を超えますので、著作権法違反に問われる可能性があります。

また、業者に制作を依頼することは、業者自体が著作権法違反に問われるのみならず、依頼したあなた自身も著作権違反の教唆や幇助に問われるリスクがありますので避けるべきかと存じます。

大変ご丁寧な説明、誠にありがとうございます。
著作権関係は繊細で難しいのは承知だったのですが、改めて身に染みました。
他人に迷惑がかからない、今回知った私的使用の範囲で楽しみたいと思います。
繰り返しになりますが、この度は誠にありがとうございました。