音楽活動をする際に生じる知っておかないといけない権利を教えてください。
楽曲を自分で作詞作曲し、マスタリングとミックスを他者が行なった場合、僕に100%著作権はありますか?また、ミックス、マスタリングした側に著作隣接権は発生しますか?
また、10曲のオリジナル(作詞作曲)した曲をアルバムとして販売する際、ミックス、マスタリングを10曲それぞれ別の人がした場合、どんな手続きをすれば楽曲を販売、配信できますか?
そしてその他者にミキシング、マスタリングした曲を配信、販売してもよろしいのでしょうか。
した本人に聞いたらいいよと言っていましたが。
他にも音楽活動する上で知っておかないといけない権利、法律がございましたらお教えください。
訂正。
そしてその他者「が」
ミックス、マスタリングした人たちがレコード製作者に当たり許諾権を有している可能性があるかと思います。
現状、それぞれから配信、販売について許諾を受けていると思われますが、許諾について契約書を交わしておくことが望ましいかと思います。
レコード製作者が他者の知的財産権を侵害している場合は稀かと思いますが、契約書の中でそういう事情がないことも併せて確認しておくべきでしょう。
口約束のまま進めて、あとで揉めるケースはよくあります。最悪既存の楽曲は配信や販売できなくなることにもなりかねませんので、弁護士にご依頼いただいて継続的にサポートを受けていただくのが最も望ましいかと存じます。
色々と弁護士様に問い合わせたりなどをした際に、ミックスマスタリングエンジニアは「著作権」を主張できないと、理由は著作をしていない、その行為が著作に当たらないからとお聞きしました。
はい。今回契約書を用意していないのは準備不足でした。ただ弁護士様に、今回はメールでのやりとりでしたが、そのメールでのやりとりをプリントアウトはしておいた方がいいという方でした。
「販売、配信してもいい」「著作隣接権は破棄」などと言っていたのなら、それらをスクリーンショットしてプリントアウトしておこうと思います。