掲示板での名誉毀損に対する慰謝料の相場と訴訟費用
ケースバイケースではありますが、10〜50万円程度で解決となるケースが多いように思われます。弁護士費用については認められた金額の1割程度が損害として認められることとなります。 開示請求等を経た上での請求であれば、特定のためにかかった...
ケースバイケースではありますが、10〜50万円程度で解決となるケースが多いように思われます。弁護士費用については認められた金額の1割程度が損害として認められることとなります。 開示請求等を経た上での請求であれば、特定のためにかかった...
1 大丈夫との意味が分かりませんが、条件提示としてはいまだ生きていると思います。 2 妥当かどうかは、むしろご質問者様がどうなのかが決める話だと思います。 3 それは有力な証拠たり得ます。よくよく弁護士とご相談ください。
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 電話、メールその他問い合わせフォームなどを用いて、氏名、購入日や商品などの購入情報、親の同意なく購入したので取り消したい旨をそれぞれ伝えたうえで、年齢確認や商品の返送については相手...
「誹謗中傷」とは法律用語ではないので,書かれた相手としては誹謗中傷と考えるかもしれません。ただ,発信者情報開示請求ができるような投稿ではありません。
婚姻費用に関しては、別途婚費調停を申立ててお手続きなさってください。 オーバーローン分に関しては、夫とご自身との関係では、任意に支払わないという選択肢はありますが、任意売却した後債権者から一括請求を受ける可能性があり、 これについて...
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。
①おそらく意見照会書がいつ届くかというご質問かと思いますが(発信者情報開示請求書が発信者へ届くことはありません)、意見照会書が届くのは1~3か月程度先になるでしょう。期間はどこへ投稿したのか(つまりコンテンツプロバイダがどこであるか)...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のように警察で釈明をして犯罪等不正利用口座ではないことが明らかになり、警察から金融機関に凍結解除依頼がなされれば、銀行側の言う通り通常は解除されます。 なお、振り込め詐欺救済法...
「発信者情報開示請求」というのは、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)で認められた発信者情報開示請求権を行使することそのものをいいます。 一方、「発信者情報開示命令」というのは、同法に規定されている裁判手続(非訟...
1万円かからないくらいではないでしょうか。
翌営業日で大丈夫です。 最高裁判決平成11年 3月11日が以下のように示しています。 「毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は法律相談になりえます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、前提として、環境型セクハラには該当する可能性はあります。ただ、元社員の方の言...
精神的に参っておられるようでしたら、弁護士が代わって交渉するのがよいかもされません。 事実関係のお話を代わりに伺うことは可能と思われます。 なお、ご依頼の際に、配偶者様ご本人に依頼の意思があるかを確認する必要がありますので、その際には...
保釈されなければ、あなたは弁護士を依頼するということでしょうか。 その弁護士は一応連絡するでしょうし、場合によっては面会に行くかもしれませんが、実際の回収は別の問題です それなりに厳しいと思いますが弁護士にご相談ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 当初の工事については「10万÷4日=2.5万1人工」であったことや、相場額などを踏まえると、相手方の請求は当事者間の合意(契約)に基づかない不当な請求と言い得るので、追加工事代金に...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容のみだと、「結婚詐欺」に該当するといえるかどうかは分かりませんが、盗難被害に遭ったという話が虚偽であれば、理論上詐欺罪に該当し得るでしょう。 犯罪が成立するという...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては...
事実だから送って良いということはありません。名誉毀損となり得ますし、実際に不貞の事実をファックス等で職場に送信したことで刑事事件となったケースもあります。 夫側もしくは不貞相手側で弁護士を立てた上で交渉をし話し合いでまとめるよう尽力...
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、強制の内容について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。業務命令として違法...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が事業者として契約したのではなく、かつ契約したシステムが特商法の指定役務(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)に該当するの...
刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による」と規定しており、日本の刑事法制は証拠裁判主義を取ることが明記されています。 上記、ご参考ください。
断言できないのですが、その可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時...
刑事事件における詐欺の場合、最初からチケットを渡すつもりがなくお金を騙し取るつもりだったことが必要であり、そうでなく、連絡が取れなくなりそのまま忘れて放置していたという場合は単に民事上の債務不履行となるのみで刑事事件とはなりません。 ...
削除されたとしてもすぐにログがなくなるわけではありません。そのため、削除されたコメントからでも開示請求が認められて特定に至るケースもあります。
配偶者が亡くなった後に不貞行為が発覚したとしても、慰謝料の請求は可能かと思われます。 ただ問題は不貞行為がいつ行われたのかという点で、20年前に行われたっきりとなると時効により請求ができない可能性があるでしょう。 直近も肉体関係が...