SNSで知り合った相手に貸したお金が返済されない場合の法的対処法
3年前からSNSで知り合った医師を名乗る人と付き合っています。
付き合ってすぐのころ、キャッシュカードの盗難にあい口座預金が全て引き出され、高齢の両親を支援しながらの生活が苦しいと言われ、預金者保護法の返金と職業的にすぐ弁済できるだろうと思い最初は3万円を貸し、恩は必ず返す結婚したいなど言われたのを信じてしまい1年間で数回にわけて約70万円を貸付ました。借用書はあります。
その後も交際は続いていますが、銀行からの返金はなく、約束の返済期限から1年過ぎて請求してもお金がない理由を説明され「必ず返します」と言いつつ全く返ってこないので不信感を抱き調べたところ医師免許はないことが分かりました。
そのことには一切ふれずに先日再度強めに請求したところ「来月にはすこし返せるが今年中に全額は厳しい」とのこと
職業と盗難被害を嘘ついておかあを借りるのは結婚詐欺になるのでしょうか?
来月に借金の一部だけでも返済された場合、返す意思があるとなって詐欺にはならないのでしょうか?
全 精神的ショックがとても大きく慰謝料を請求することは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いします
誤字: おかあを借りる→お金を借りる でした
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
記載いただいた内容のみだと、「結婚詐欺」に該当するといえるかどうかは分かりませんが、盗難被害に遭ったという話が虚偽であれば、理論上詐欺罪に該当し得るでしょう。
犯罪が成立するというためには、「借入の時点で相手方が金銭を返還する意思を有していなかった」ことが必要であり、被害届を出してもなかなか警察が動いてくれない可能性はありますが、いずれにせよこのままだと相手方は一切返済しない可能性があるので、一度相談に行ってみても良いかとは思います。
なお、相手方が結婚を匂わせていたという点につき、その手段が悪質である場合には、精神的損害を被ったとして慰謝料も請求できる可能性があるかもしれませんが、詐欺や窃盗などの財産犯による損害賠償については、基本的には経済的損害しか賠償請求することができません。