万引きの量刑、余罪の発覚について
今日万引きをして捕まってしまいました。
計16点(食品のみ)盗みその日に事情聴取をし、商品は全て買い取りました。
前回そのショッピングモールで服を盗んでいたのがバレていたようで、今回万引きGメンの方に連れていかれました。
事情聴取の時はこのショッピングモールで盗んだのは3回目と供述しましたが実際にはもっとやっています。バレないだろうと思い言いませんでした。ですが余罪を調べられ、罪が重くなるのは嫌なので、正直に全部言おうと思っています。
父に余罪があるなら言え、罪が重くなると言われ、明日店に謝罪に行ってくると言われました。私はもうそのショッピングモールが出禁になっており、お店側に伝える事ができません。警察の方にもなんて説明すればいいのか分かりません。というかどこまで説明すればいいのか分かりません。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。
ちなみに私は19歳で、今まで警察の方のお世話になったことはありません。
そしてまだ家族に、私はもう何回も窃盗をしている、と伝えられてません。
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その意味では、警察、検察などに事件処理を急いでもらった方がいいと思います。過去相談を受けた事件で、事件当時は20歳未満でしたが、事件処理が遅れて1年後に成人になってから検察から刑事事件として呼び出しを受けた事案がありました。余罪については万引きの場合は余罪があるのが通常と私は理解しており、余罪の自白で家庭裁判所の保護処分の内容が変わるとは考えにくいところですが、弁護士に面談相談してどうするか決められた方がよろしいと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。