借金未返済の相手が自殺、責任追及される可能性と対策は?

私には会ったことがないですが両思いの人がいました。
好きだったので何回かに分けてお金を貸しました。
約束の日になってもお金を全然返してくれず攻めてしまいました。責めてしまったことを後悔し反省していたのですがその日の夜に自殺してしまいました。
LINEに証拠として私の責めた文書が残っています。

相手の親から訴えられたら私はどんな罪になりますか?
慰謝料もいくら払うようになりますか?
ちなみに貸したお金は100万以上で返してもらっていません。

心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためです。
以下、一般論となりますが、「責め」方が社会通念上度を越えているか、というのが分かれ目になります。
罪としては、脅迫・強要・恐喝未遂などの罪名が一応考えられるところですが、一般的に言って、文書がよっぽどの内容でないと成立しません。
慰謝料についても、度を越えた請求になってなければ、支払う必要がありません。払う場合でも、いくらと決まっているわけではないです。自殺までの予見可能性が認められることは、極めてまれですので、通常は自殺を考慮に入れずに判断されます。