発信者情報開示請求の違いとは?
発信者情報開示請求と発信者情報開示命令の手続きは何が違うのでしょうか?気になっているので、ぜひ教えてほしいです。
「発信者情報開示請求」というのは、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)で認められた発信者情報開示請求権を行使することそのものをいいます。
一方、「発信者情報開示命令」というのは、同法に規定されている裁判手続(非訟事件)の一種であり、これは、発信者情報開示請求の行使方法の一つです。その他に発信者情報開示請求のための手続としては、裁判外の手続としては発信者情報開示請求書の送付(任意開示の請求)があり、裁判上の手続としては発信者情報開示仮処分や発信者情報開示請求訴訟があります。
ちなみに質問ですが、発信者情報開示請求が届くのは、ログの保存期間が過ぎてからなんでしょうか?
発信者情報開示請求はプロバイダへ送る(プロバイダを相手方として裁判手続を採る)もので投稿者へ送るものではない、という基本的前提を踏まえて回答すると、アクセスログの保存期間の問題と発信者情報開示請求は無関係です。ただし、IPルートの開示請求においては、アクセスログの保存期間が過ぎた状況で発信者情報開示請求をしても不奏功に終わるだけです。