講座をやめた時の返金について
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと返金を求めることは不可能ではないと思います。消費者契約法等の関連も含めて契約書の記載内容を検討しないとわからない部分もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと返金を求めることは不可能ではないと思います。消費者契約法等の関連も含めて契約書の記載内容を検討しないとわからない部分もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。
きちんと契約もしていないのに半金払えは意味不明ですよね。 不安にさせて、お金を払わせようとしている詐欺だと思いますし、仮に詐欺ではないとしても極めて強引な勧誘だと思います。 あなたがお金を払っていないなら払わないべきです。 そもそも...
電話でお伝えするのが難しい以上、手紙しかないでしょう。 弁護士であってもそれは同じだと思います。 聴覚障害のため、手紙でしかやり取りができない、電話では聞き取りができない、と記載して送るのがいいでしょう。
事前に半額払ってもらいたいと言われていないのであれば、法的に半額支払う必要はありません。 契約内容になっていないからです。 もっとも半額払います、と言ったことが合意解除の条件として成立したと取られる可能性はあります。 なお、チケット...
まずはできるだけお金を取り戻しましょう。 途中解約でもいいので少なくなってしまうとしてもお金の返金を受けるべきです。 そこからその資金を元手に弁護士に依頼するか消費者センターに相談してみましょう。 とにかくこれ以上続けていいことはないです。
基本的には放置で良いでしょう。 ご心配なら通知が届いた場合にお近くの消費者センターに行って話をしてみてください。
記入して頂いた情報の限りでは、支払いは不要でしょう。担当者なる人物からの連絡も無視して構いません。 それでも何か書類が届いたり、連絡がしつこく来るようでしたらお近くの弁護士に法律相談に行ってください。
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。
詐欺と思ったら支払わないというのは鉄則です。 もし万が一詐欺ではなかった場合には22000円を払うだけですから、あとで判断すればいいだけです。 とりあえず今は払わずに様子を見ましょう。
詐欺の可能性がありますね。 消費者センターは相談しましょう。 お金を払わずにまずは様子見をしましょう。
回答いたします。 メルカリでは、「メルカリ利用規約」で、以下のような規定があります。 「第 11 条 支払及び取引の実行 1. 売買契約の成立 購入者が出品された特定の商品の購入完了手続をした時をもって当該商品の売買契約が成立するも...
>この場合、自分は訴えられるのか、また、返金はできるのか。 美容室側から訴えられることはおそらくないと思いますが、返金の可否については、失敗の内容次第です。
通信販売にクーリングオフの適用はなく、解約不可の特約も有効 とされています。 ただし、不実告知、不利益事実の不告知がある可能性があります。 その場合は、特定商法取引法あるいは消費者契約法で取り消しが 可能です。 あとは、消費者契約法9...
ココナラの規約、サービス説明がわからないので、一般論ですが、 相手が途中解約するなら、割合請求ができるのは当たり前です。 また、人格権侵害の不当な言葉があるので、慰謝料請求を付加して、 請求を立てるといいでしょう。
最近情報商材を騙った詐欺が流行っています。 詐欺の可能性は高いです。 とりあえずお金を払うのはやめておきましょう。
払わなくていいです。 とにかく無視をしましょう。 払わなければ諦めますし、諦めずに請求をされ続けるとしても無視されていたらどうしようもありません。 詐欺業者はなにかと焦らせてお金を払わせようとします。 気をつけてください。
契約書や実際の指導状況などを精査しない限り確実なことはいえませんが、 派遣型家庭教師契約は特定商取引法に基づく解約等が可能ですので、 とりあえず一度契約書等を持って弁護士か消費者センターにご相談に行かれてください
大手3行とゆうちょは、弁護士会照会請求で、口座の有無と残高を調べることが できるでしょう。 費用は、弁護士会も依頼弁護士も、手数料が必要になります。
このまま無視しましょう。 詐欺であるならばあえて家まで来ることはありません。 そのようなことをしたら通報されてしまい、逮捕されたりするわけですから、そのようなリスクをとってまであなたの自宅に行く可能性は低いでしょう。 もしも本当に来ら...
こんにちは。 電話の着信拒否をして、先方と一切連絡を取らないようにしてください。 このような副業サイトの場合、商材を買わせて高額な前金を要求するケースが非常に多いです。 このような手口に乗らないことです。
脅しですから相手にしなくてもよいでしょう。 むしろ、関わると、エスカレートして異常な交渉をしてきそうです。現状以上は関わらないのが一番です。
利用規約は相手方が脅しとして一方的に書いていることなので、気にしないようにしてください。 基本的に無視して構わない案件のように思われます 少なくとも、支払う前にきちんと弁護士に相談に行くことをお勧めします
基本的には支払わなくとも構わないような案件だと見受けられますが、具体的にLINEでどのようなやりとりをしたのかなどを見た上での判断となるので、直接弁護士事務所で相談した方がよろしいかと思います。
契約は成立していないので、請求書が届くことはありません。 万が一来たら、無視して結構です。 危ないところでしたね。
>使っていない家庭教師のテキスト代も払わなくてはいけませんか? テキスト代の支払先はどこになるのでしょうか。
そうですね。このまま現状維持でよければ放置でもいいんですが、アコムなどから借りてお金を払っているので、支払ったお金を取り戻してアコムなどへの支払に充てたいという場合は、こちらから動く必要があると思います。ご留意ください。
速やかに、今までのやり取りを持って、 ネットではなく面談相談に行ってみるのをお勧めします。 (支払いについては、現状しないでおきましょう。) 一般的な可能性として、50万円支払えという話が詐欺であることも考えられるので、 いままでの...
法的にはおそらく無効もしくは取り消し可能な取引でしょうから、何もしなくても問題ないかと思います。 ただ、実際に、どのような契約になっているかを確認しなければ、はっきりしたことは言えません。 心配でしたらお近くの弁護士に相談されたら良い...
それは契約書の全貌を拝見し、もう少し詳しくご説明をいただかないと、どの弁護士も判断がつかないと思います。そのため、掲示板ではなく、弁護士に直接相談された方が良いという趣旨で、ご回答した次第です。
具体的な状況を伺わないと回答が難しいケースかと思います。 該当のサイトや規約の文言を資料として準備した上で、法律相談に行かれることをおすすめします。