フリマトラブル助けてください。

某フリマアプリにて中古のテントを売却
値切り交渉を相手方にされ、おまけをつけたら購入するといわれたためおまけをつけることで売買契約を結んだ。

その後
相手は中身を確認せずに
受け取り評価をおこない、良い評価をいただきました。
ひと月ほどしましたら、相手が取引終了したテントの不備についてクレームを入れてきました。

あくまで中古品
気になるところはこちらも伝えており、販売前にテントとして機能することも確認済み

質問1
売買契約はひと月前に終結しており、期間をあけてのクレーム相手にしなくてもよいのか?

質問2
おまけの商品を相手方はすでに売却し利益を得た上でのクレームで、こちらとしてはおまけもこみの商品売買と認識しており、返却の訴えは成立するのか?

質問3
ひと月も間をあけての不備の深刻
相手方が壊したともこちらに過失があったとも立証できないのではないか。

よろしくお願いします。

質問1について
期間が空いていることは、クレームの当否と直接結びつくものではありません。

質問2について
おまけも込みで売買が成立しています。
相手方はテントだけでなく、おまけ(もしくはおまけの代金相当額)も返還するのでなければこちらに返金を請求できません。

質問3について
商品に不備があったことを立証する責任は相手方にあります。
売買から1ヶ月が経過していることもあり、最初から不備があったのだと相手方が立証することは困難です。

結論
現状、返金に応じる必要はありません。
こちらで確認した際には不備がなかったことだけ伝えて、後は無視しておくのがよいです。

相手が感じている不備の写真を送ってきておりますがコメントを控えたらよいでしょうか?
毎日コメントを送ってきます。
このサイトを退会しても問題はありませんか?

コメントしなくてよいと思います。
退会しても問題ありません。

先生何度も申し訳ありません。
返品返金もできませんので交渉をやめさせてもらいますと告げましたら、
相手方はこちらも知り合いの弁護士に相談しており、弁護士は私の商品への説明が不足しており詐欺罪にあたると言っている。
弁護士同士ではなしあいますか?と言っています。このようなことで弁護士さんは詐欺罪と言いますか?

まともな弁護士なら言わないと思います。
民法上の詐欺にあたるということでしたら苦し紛れで言う可能性はあります。
弁護士と直接やり取りはしたのでしょうか。
弁護士から通知書等が届かない限り無視してよいと思います。