損害が発生していない違約金
個人間で、
これをこれしたら違約金ね(損害を防ぐための規定)
で、
違約したように見えた(誰にも損害が発生していない)
場合、
損害賠償として金銭を要求するのは
判例とか法律とかどうなっているのですか?
違約金は損害賠償の予定、と出てきました、損害が出ていなければ
違約金を請求するのは規定の濫用にはならないのでしょうか?
抽象的には
違約金の定めを合意した場合には、違約金の定めに該当する事実が生じたときには違約金は発生します(請求可能です)。
実際に損害が生じたかどうかの証明を不要とする目的の規定ですから、損害の有無は問題になりません。
ただし、そもそも、その規程が公序良俗に反して無効であるとか、
一方が事業者の場合に消費者契約法に反して無効であるとか、というケースは考えられます。