復縁屋のクーリングオフの相談

今月の5日土曜日に復縁屋の2ヶ月で15万円ほどのコースに申し込みをしましたが、その後の対応が初回の無料相談の際とは違い、解約したいと考えております。
分割払いで1回目の39,000円ほどはすでに入金してしまっています。
メールで交付された契約書には解約不可と書いてあるのですが、クーリングオフについての記載はありません。
クーリングオフは可能でしょうか?

通信販売にクーリングオフの適用はなく、解約不可の特約も有効
とされています。
ただし、不実告知、不利益事実の不告知がある可能性があります。
その場合は、特定商法取引法あるいは消費者契約法で取り消しが
可能です。
あとは、消費者契約法9条にもとづいて、解除する方法がありま
す。
その場合、一定の損害を負担することになります。
消費者センターに問い合わせるといいでしょう。