競業避止義務の事務所移籍や活動について

競業避止義務について教えて頂きたいです。アイドル活動のような物をしていて、事務所を円満に辞めましたが、芸能活動を2年間してはいけないと言われました。給料は歩合制で、案件一回いくらという形でした。解約書等は書いておらず、契約書は事務所入所の時書きましたが内容はよく見ていません。若い大事な2年間だし、また働きたいのですが、損害賠償請求等されたら怖いです。大人しく2年間働かないのが良いのでしょうか?もし弁護士さんに契約書を見せるとかあるならば、元の会社に契約書が欲しいと言えばくれるのでしょうか?これから何をすべきか教えて欲しいです。

公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場合には芸能活動を妨害する旨⽰唆して,移籍・独⽴を諦めさせること(優越的地位の濫⽤等)を例示しています。

あなたのケースでも、2年間もの間、一切の芸能活動を禁止することは、独占禁止法上問題となり得ます。

今後、移籍や芸能活動の継続を検討されているのであれば、まずは移籍先等とよく相談してみて下さい(隠しておくと後のトラブルの種になりますので)。その上で困ったことが出てきたら弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを仰ぐとよいかと思います(より積極的に、弁護士に代理人になってもらい、前事務所との間で交渉にあたってもらう方法もあります)。

(参考)「⼈材分野における公正取引委員会の取組」(令和元年9月25日 公正取引委員会)6頁
https://www.jftc.go.jp/houdou/kouenkai/190925kondan_file/siryou2.pdf

ありがとうございます。フリー活動の場合も弁護士に行って相談した方がよろしいでしょうか?

退社した事務所がフリー活動に対しても口を出してくるのかにもよるかと思います。様子を見つつ、何か言って来たら相談するということも考えられるかと思います。