これって犯罪になりますか?また裁判になったら負けますか?
メルカリで取引のキャンセルがありました。
私は購入者です。
取引キャンセル成立後に返品をお願いされました。 私は見てないのですが、取引キャンセル成立前に返品の旨をコメントに書いたらしいです。
運営もこのコメントを確認しております。
返品しなければ犯罪になりますか?
常識論理ではなく、法律に則ってご回答お願いいたします。
またもし、返品しなければ犯罪になるのであれば、返品しようと思うのですが、返品方法はどちらに決定権がありますか?
ちなみに取引先キャンセルは販売者が傷有りを商品を傷無し商品として販売してしようとしたため、販売者が取引キャンセルを申し込んできました。
最初は返品に応じなく、運営にペナルティの連絡がいったため渋々返品に応じました。
ご回答お願いいたします。
>最初は返品に応じなく、運営にペナルティの連絡がいったため渋々返品に応じました。
状況がよく分からないのですが、既に返品に応じているのでしょうか?
回答ありがとうございます。
取引キャンセルに応じました。そして取引キャンセル成立後に返品をして欲しいといってきました。なのでまだ返品はしていません。返品をしなければ犯罪になりますか?
状況がよく分からないので断言はできませんが、犯罪というのは難しいです。
メルカリのシステム上、返品する前に取引キャンセルが可能で、お金を支払わずに商品が手元に残ることが可能です。取引キャンセル成立後に返品をする必要性が法律的にあるのか知りたいのです。
メルカリの利用規約などで取引をキャンセルした場合であっても返品不要となっていれば話は別ですが、そうでなければ、取引がキャンセルになった以上、返品する義務があります。
メルカリの規約で両者が納得している場合返品をしない取引キャンセルは可能です。
義務というのは犯罪ですか?
状況が全く分からないのですが、「返品をしない取引キャンセル」に双方が納得しているのであれば、返品不要です。犯罪も成立しません。
そのような合意があったのかどうか判断がつきませんので、これ以上の回答はできません。
相手者は納得していません。ただシステム上取引キャンセル成立してあります。