ライブチケットの高額転売について

人気アイドルグループのライブチケット転売について相談です。
ライブのチケットをツイッターを通して譲っていただく取引をしました。
定価ではなく定価以上の高額取引です。
チケット代は当日手渡しで支払うことになり、相手方には「公演中止以外でのキャンセルはしないようお願いします」と言われました。
取引する上でお互い不安のないように、お互い身分証の写真の交換もしました。

ですが、こちらの都合が悪くなってしまい、キャンセルを申し入れたところ「譲り先が他に見つからないかもしれない、キャンセルした場合は支払い予定額の半額を支払ってほしい」と言われました。「不当な金銭の要求ではないか」とはお伝えしました。
こちらとしてもキャンセルは申し訳ないとは思っていますが、人気アイドルのライブチケットで公演は来月なので譲り先は見つかると思います。
キャンセルした際にはチケット代の半額を支払ってほしいとの約束はしておらず、支払いがなければ然るべき対応を取る、とのことでした。
こちらも「キャンセルするのでチケット代の半額を支払いますが、その際は警察にも相談させてもらいます。」と伝えたところです。

こちら都合のキャンセルで申し訳ないのは重々承知していますが、支払いの義務はありますか?また、キャンセルはできないのでしょうか?

事前に半額払ってもらいたいと言われていないのであれば、法的に半額支払う必要はありません。
契約内容になっていないからです。
もっとも半額払います、と言ったことが合意解除の条件として成立したと取られる可能性はあります。

なお、チケットの譲受ですが、売買契約で、先払いではないと思いますので、同時履行の抗弁があり、現物が渡されるまで支払い拒絶が可能です。

一応、キャンセルができるか否か売買契約においては、一般に解除事由がなければ本来難しいところです。

そのため、全額支払いか全て払わないかのいずれかの対応となります。

そこまで高額の取引ではないと思われますので、あえて支払う必要はなく、相手から実際に法的措置が取られた段階で対応すればいいのではないでしょうか。
相手もまだ取引先は見つけることができますから損害回避措置を講じれるでしょう。

さて、結論として法的には相手が損害を被った場合には支払義務が生じる可能性があるが、現実問題として支払わなくても大きな問題にはなりづらいというところかと思います。

事前に半額払ってもらいたいと言われていないのであれば、法的に半額支払う必要はないのですね。
こちらも相手方の求めているチケット代の半額を支払ってほしいに対して、「チケット代の半額の支払いをしたら、警察に相談します」と伝えましたが、この取引の上では支払う必要はないのですね。