メルカリで取引キャンセル
前回の回答者の内容が参考にならなかったため、再度募集いたします。
メルカリで取引のキャンセルがありました。
私は購入者です。
取引キャンセル成立後に返品をお願いされました。 私は見てないのですが、取引キャンセル成立前に返品の旨をコメントに書いたらしいです。
運営もこのコメントを確認しております。
返品しなければ犯罪になりますか?
常識論理ではなく、法律に則ってご回答お願いいたします。
またもし、返品しなければ犯罪になるのであれば、返品しようと思うのですが、返品方法はどちらに決定権がありますか?
ちなみに取引先キャンセルは販売者が傷有りを商品を傷無し商品として販売してしようとしたため、販売者が取引キャンセルを申し込んできました。
最初は取引キャンセルに応じなく、運営にペナルティの連絡がいったため渋々応じました。
ご回答お願いいたします。
あなたが購入者、相手が販売者で、相手が返品してほしいと言ってきたということでしょうか?
傷あり商品を傷なし商品として売ってしまったということは、販売者としては、任意に返却してもらいたいとお願いすることはあれど返品を強制することは困難かと思います。
ただし、返品、商品の販売を取りやめるという希望が売買成立前に表示されていたということであれば心裡留保(民法93条)に該当する可能性があるので、売買契約は無効と考える余地があります。
そうなると、あなたに返品義務が生じるでしょう。
具体的なやりとりがわからないので前提事項の理解が誤っているのであれば、この回答は適切ではありません。
事実関係の把握ができていない可能性があるので、適切な回答か保障できません。
ご回答ありがとうございます。
はい。私が購入者です。
相手者から取引キャンセルを依頼され取引キャンセルが成立し、私には全額返金されております。
義務というのは対応しなければ犯罪になりますか?
債務不履行になる可能性はありますが、犯罪ではないと思われます。
ご心配ならお近くの法テラスで相談してみるといいでしょう。