情報商材、高額コンサル 契約書なし 返金要求が可能か?
◆ 知りたいこと、自分の要望
・返金してほしい(最低利用分)、同じ被害者が出ないようなTwitterアカウントを停止させたい(できれば)。
・高額コンサルの返金要求が可能かどうか(全額or一部)、クーリングオフが適用できるか
・下記に記す商材のシステムが法律的に違反ではないのか?
◆ 現状
・時期…2022年8月〜23年1月(契約中)
・購入経路…
❶ Twitterにて興味を持つ
❷ note(公式LINEへの誘導)※記事をTwitterにて引用RTすることで特典5つを無料プレゼントの記載あり
❸ 公式LINEより、スポットコンサルの名目でコンサル実施。(スポットコンサルは5特典のうちの1つ)
→コンサル商材のセールス→契約(約42万※税込)
・商材内容(コンテンツ販売者をメンター、コンテンツ購入者をコンサル生と呼ぶ)
…コンテンツ販売;Twitterの運用方法と収益化について
(Twitter運用による集客→購入経路に記載した内容を、購入したコンサル生が顧客に販売)
契約後はアフィリエイト販売をしたコンサル生がメンターになりコンサル生を6ヶ月教える。これのサイクルシステム。
成約後、売上金の一部はトップに渡り、そのほかの金額が報酬で入る仕組み。
コンサル生は元を取りたければ、1〜2人を成約しなければならない。成約人数は上限なし。
※ なお、この契約終了後、販売権利+コンサル代を得る場合は月2万を支払う。
・内容は、ネット上にて無料で手に入る情報でした。また、セミナーで月1のコンサルをすると言っても実施せず。
月2万を支払う件に関してはセミナー内でも伝えられていません。
・なお、質問事項が長ければ月1回行うといったズームもライン電話になっていました。
・同じトップから教わっている人たちに話を聞いたところ、実際に稼げていない人が複数人いた
・LPに特商法の記載なし、利用規約はあり
⚫︎相手の情報
会社:名前検索しましたが、ヒットしません。
これを機に流石にまずいと思い始めました。(9月半ばごろ)
名前:判明
住所:判明(本当かは不明だが、本人から直接聞いている)
電話番号:まだ聞けていない。
⚫︎その他
・メンターには相談をしたいのですが、返金請求ができないことの旨、裁判になったとしてもその賠償含めた諸費用は君たちが払ってねという文章あり。
・不満点
❶ネズミ講(?)のように絶対に損する人が出てくる点
❷支払った金額に対して教材内容がマイナスな意味で著しく見合わない点
⚫︎私の準備
・セミナー中の動画あり(音声なし)
・通話した内容のメモと、チャットアプリにてやり取りしている内容の証拠動画、利用規約や教材
・消費者センターに10月ごろ連絡。
→契約書をもらっていないので弁護士を通じて要求が通れば、クーリングオフの適用が可能であると言われました。
また何人かいれば、集団訴訟的なことも視野に入れていいのではとのことでアドバイス。
・私自身も調べてみて、優良誤認表示や景表法、特商法に引っかかるのではと感じてはいますが、
正しい判断として見分けられず…
__________
以下の情報を参考に安い金額ではないため、返金が可能であるかを考えるようになりました。
返金の可能性あれば、同じような被害を受けてる人と一緒に動きたいと思っています。
弁護士依頼も考えております。
個人的感情が少し入り、申し訳ないですが、何卒、ご意見を頂戴いただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。
早く動かないと返金の可能性は低くなります。
返金の可能性があるか否かはここで相談すべき問題ではありません。
返金の可能性があるにしても時間が経てば経つほど回収が困難になります。
具体的な情報を持ち寄ってお近くの消費者被害の取扱をしている法律事務所または法テラスに相談してください。