就業規則、解雇について
就業規則の内容を確認しないと断言できませんが、制裁の種類として普通解雇が定められておらず、かつ、解雇基準として定められている事由に該当しないということであれば、そもそも普通解雇はできないと思われます。
就業規則の内容を確認しないと断言できませんが、制裁の種類として普通解雇が定められておらず、かつ、解雇基準として定められている事由に該当しないということであれば、そもそも普通解雇はできないと思われます。
解雇理由は何なのでしょうか。 それ次第ではありますが、試用期間後の解雇もそれなりに厳しく、なかなか認められないものです。 もう少し具体的な質問をおすすめします。
本採用拒否と解雇予告手当に関するご相談ですね。 ご相談者様の場合、会社は30日前に解雇予告手当を支払う義務があります。 予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことになります。 解雇理由証...
取り下げると最初から事件が裁判所に係属していないことになります。 おそらく、申立ての変更のことを言っておられると思われます。 申立ての基礎に変更が無い限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。 本件は、同じ会社の同種トラ...
そもそも解雇が正当であることを立証するのは、会社側です。 あなたの方で「不当だ」ということを立証する必要はありません。 不当性の立証を先走ってしまうと自ら不利な事実を出してしまうおそれがあるので注意してください。 会社がそれらの理由...
>移動後5ヶ月の期間を経て初診は関係性有りますか? 詳細が分かりませんので、5か月経ったから関係がないと言い切ることはできません。
1.私が挙げた業種以外で、身辺調査が厳しいところ(両親の名前や職業を調べる)はありますか? → 近時は、親の職業等の身辺調査まで行う企業の方が少ないと思われます。 2. もし、運良く身辺調査をかいくぐり、内定を頂けたとしても、こ...
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
業務委託契約書等の契約書を締結している場合、まずは、契約書の内容を確認する必要があります(解除に関する定めがなされていることがあり、解除の要件をみたしているのかを検討する必要があります)。 次に、業務委託契約の性質が請負契約と解され...
とりあえず電話をしてみて、もし何か問題があればそれから考えるのがいいと思います。 かけてみて解決する(忙しかったので〜あたり連絡します、とか)なら問題ないですし。
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
いつ、なにを言われたか、再現記録をつけることです。 今後もです。 証拠があれば、いいですね。 今後については録音がいいです。 資料を作成したら、弁護士に相談するといいでしょう。
アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
最終日に振り込まれることはよくあります。振り込みがなければ督促を行い、それでも無反応なら差押という流れになるでしょう。
雇用だと失業手当がありますが、業務委託だと難しいでしょう。 委託期間や解約について契約もないですからね。 すでに購入した材料費などは請求できますが、報酬の保証はないでしょう。
ご投稿の例のような事由では、労働契約法上の解雇の要件をみたさないものと思われます。 また、何らかの解雇理由を形式時にでっちあげようとしても、解雇理由の説明を書面で求められた際や解雇理由の精査をされた際等に、労働契約法上の解雇の要件を...
相談者、事務所、元の絵師という3者間で権利関係が複雑になっているので、弁護士に依頼することを勧めます。 モデルを使用できるか否かは、契約書の内容を読まなければ回答はできません。 持ち込んだモデルの著作権は譲渡されていないと主張する余...
1 そうですね。血縁関係は解消できませんから、いわゆる普通の親子のような関係があるかどうか、あなたがお父さんの稼業を手伝ったりしているかどうか、す。 2 採用に当たりどんな人を雇うかは、雇用の自由なので、調査する会社があるかどうかは分...
特に心配しなくてよいでしょう。 法律的な言い方をすると、暴対法では「過去5年以内に反社会的勢力であった」場合に様々な制限をつけています。 言い方を変えると、この期間が経過すればその対象ではなくなります。 相談内容の状況からすればその...
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
解雇事由がない解雇は法的には無効ですし、やめて欲しいと言われても辞める必要はありません。 また、勤務条件があいまいとのことですが、労働条件通知書は交付されていないでしょうか。雇用契約書は無くても違法ではないですが、労働条件通知書は交付...
1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。
具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
会社規模によりますが下請法違反での通報や訴訟提起も視野に動かないといけないと思います。 一度弁護士にご相談されるとよいでしょう。
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
相談を読む限り相手方にかなりの問題があるように思います。 訴訟になったときに備えて、相手方からご主人への連絡や相手方からの問題行動を記録しておき、会社でも同様に記録しておいてもらうようにしましょう。 問題行動に対してご主人のみで対応す...
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。
マタニティハラスメントに当たり得る状況ですね。 不当解雇の可能性があるといえます。弁護士に相談いただいたほうが良いと思います。