業務委託先の一方的な契約解除について
業務委託で清掃作業をしてました。
作業をするにあたって必要な道具が破損しているかがどうしたらいいかと問い合わせた際に、担当者から一方的な契約解除をつきつけられました。
その担当者曰く社員は忙しくそれどころではない。
私の喋り方、態度が気に入らないので契約を解除する。
文句があるなら弁護士等立ててくればいいと言われました。
破損時の問い合わせ自体は元々しており一向に連絡がありませんでした。
問い合わせした際私自身少しイライラしていた部分もありますが、このような理由で一方的に解除できるのでしょうか?
業務委託契約書等の契約書を締結している場合、まずは、契約書の内容を確認する必要があります(解除に関する定めがなされていることがあり、解除の要件をみたしているのかを検討する必要があります)。
次に、業務委託契約の性質が請負契約と解される場合、注文者側が一方的に解除する場合、請負人側に対し損害賠償をする必要があります(民法641条)。
いずれにしても、解除の要件充足を争う、損害賠償請求を行う等の対応が考えられるので、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
【参考】民法
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
清水弁護士様。
ご丁寧にありがとうございます。