本当の理由を隠して解雇することについて
例えば 父親がヤクザや前科だから懲戒解雇したいけど、別の理由で解雇したい時にそれをでっちあげて解雇することはできますか?
ご投稿の例のような事由では、労働契約法上の解雇の要件をみたさないものと思われます。
また、何らかの解雇理由を形式時にでっちあげようとしても、解雇理由の説明を書面で求められた際や解雇理由の精査をされた際等に、労働契約法上の解雇の要件をみたさないことが明らかになることが多いように思います(労働者側が解雇の有効性を裁判所で争った場合には、その解雇は無効とされてしまう可能性が高いのではないでしょうか)。
【参考】労働契約法
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
ありがとうございます
親が現役でヤクザだと懲戒解雇されますか?法律的に言って