試用期間中の本採用なしになった場合、解雇理由通知書と解雇予告手当の請求は可能か?

試用期間3カ月あり、本採用後は1年毎有期雇用契約社員。

試用期間中の2カ月目に本採用の話がありましたが1年契約ではなく半年契約の提示でした。

面接時と話が違うと本社に問い合わせをしたところ本採用なしになりました。

試用期間中は3カ月の有期雇用契約社員ですが、面接で試用期間と聞いているため私は雇い止めではないと思っています。

本採用なしと言われた時は試用期間終了まで30日を切っているので解雇理由通知書と解雇予告手当を会社に請求書したいと思っていますが請求書できますか?

本採用拒否と解雇予告手当に関するご相談ですね。

ご相談者様の場合、会社は30日前に解雇予告手当を支払う義務があります。
予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことになります。
解雇理由証明書の請求も可能です。

そもそも試用期間の本採用拒否については、一般の正社員の不通解雇と比較すると会社側の裁量の幅が広いとはいえ、合理的な理由がなければ無効です。
合理的理由がないのでしたら(もっともその判断については弁護士や労基署等にご相談ください)、本採用拒否自体を争い、就労予定であることを告げて賃金全額の請求をすることも考えられます。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
可能であれば最後に1点教えて頂きたいのですが、本採用拒否で金銭的解決を望んだ場合の相場は給与6カ月が妥当でしょうか?

解決金の妥当性はケースバイケースで、本採用拒否の理由や合理性の有無・程度によっても変わってきます。
詳細を公開の場でお話しするのはご相談者様の不利にも働く恐れがありますので、本件で合理的な理由があるかとともに、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

お忙しい中ご回答ありがとうございました。