偽装請負について判断とその後

準委任契約にて働いている個人事業主です。

偽装請負ではないかと以下の点において思い当たるところがあります。
●指揮命令
→祝日に働かないでください。請求書に〇〇という文章を追加してください。業務時間外における早くしてくださいと命令。など
所属部内のいろんなひとから依頼が届くため、指揮命令者がだれなのか判断できない。
●貸与物がある
→会社PC
●勤怠の細かな管理
→請求書と共に作業内容や勤務時間を明記した詳細を提出するよ指示がある。毎日出勤と退勤を報告するよう指示がある。
●時間に対する給与支払い
→月給●円を日割りで計算する給与体制。20日がベースで、作業内容に応じてではなく、勤務日数に応じて過不足分を請求する仕組み。
など

【質問1】
上記概要で、労働性が発生していると判断可能でしょうか。
また、判定をもらう際にこちらで用意すべきもの、相談先(労基なのか法律の専門家なのか)を教えてください。

【質問2】
認定された場合、こちらが請求できるものや対応してもらうべきこととして一般的にどのようなものがあるか、教えてください。

質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。

質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。
一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。
多くの場合、労働契約として扱われる場合には、残業代などが発生しているため、それを請求することが一般的です。