養育費 増額必須ですか?
養育費の支払いについては実務上、契約書などで定められている場合、過去に遡って請求可能 そうでない場合は養育費の調停を起こした月からの請求になります。 過去の養育費も全額請求できると思っているから今も請求していないだけではないでしょうか...
養育費の支払いについては実務上、契約書などで定められている場合、過去に遡って請求可能 そうでない場合は養育費の調停を起こした月からの請求になります。 過去の養育費も全額請求できると思っているから今も請求していないだけではないでしょうか...
①相手方が家庭裁判所に調停の申立をしていないか、まだ申立をしたばかりのどちらかかと存じます。 ②実務上、養育費の支払開始時期は請求時からとされています。 内容証明郵便等により養育費を請求したことが明らかな場合は、その時点から養育費を...
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。 以下の「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用)」が参考になると思います。 【参考】裁判例...
>この場合はどうしたらいいのでしょうか? 依頼するかどうかは別にして、増額できそうか(例えば、障害に関係して、算定表では考慮しきれていない支出があるとか)を 弁護士に面談相談に行き、質問してみるといいと思います。 見通しを聞いた上...
お困りのことと思います。 履行勧告は直ちに可能です。 費用もかかりませんが、書記官が履行を促すだけなので実効性が高いとは言えない部分もある手続きです。 もし履行勧告でも支払われない場合は給与の差し押さえやその前提としての財産開示手続...
生活費でもらった金額は預貯金に入れる分にはなんら問題がありませんし、相手方の主張は特に法律上の主張ではないと思います。 詳しくはお近くの法律事務所などでご相談ください。 場合によっては依頼するといいでしょう。
調停はあくまで相互の譲歩で合意に至る手続なので、相手方の要望に近づけようと思えば調停は不成立としたうえで審判にならざるを得ないと思います。 率直に申し上げて、週2~3回の面会となると監護親側の負担が大きく、内容的には裁判所に意向を汲ん...
夫名義のカードが使用できていた経緯(カードを渡されていたのか、あなたが使用することが許されていたのか、内緒で使用してしまっていたのか等)、カードを使用した使途、金額等の事情によっては、別居前(同居中)の使用であれば、夫婦生活に関する支...
6件分申立書を出せば、それぞれ事件番号がつくので、6件分になるでしょう。 それでも間違いではないでしょう。
調停で、離婚、養育費、慰謝料を決めて下さい。 調停調書が作成されるので、決められた養育費の支払いがないときは、 家裁の書記官に連絡して指導してもらったほうがいいでしょう。 面倒な時は弁護士に任せてもいいですが。
慰謝料を受け取ったとしても債務の大半は残ることになるかと思いますが、破産で進めるかどうかの判断にもかかわってきますので、弁護士に直接相談した方がよろしいかと思います。
>来月からの養育費が支払われるかすら分からない現状です。やはり、これから先どうなっても泣き寝入りするしか無いのでしょうか。どこまで行ったら、こちらから"弁護士さんを挟みましょう"と強気で出ても良いのでしょうか。 契約書を持って、弁護...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 Aが相談者様にすでに500万円を支払ったのであれば、通常、そこに妻の責任分も含まれていると考えられるため、相談者様が被った精神的損害は全て慰謝されたとみなされて、追加で妻に対して...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 調停中に、面会交流を一切実施しないとなると、親権者としての適性を疑わせる事情となり、親権や監護権に関する判断において不利に働いてしまうおそれがあるため、条件に関して何らかの折り合...
養育費の減額がさらに認められるかは、現在の養育費の金額等にもよってきます。 二人目の子どもが現実にできて、養育費の減額請求をまたしてくるようなら、その時点で、弁護士に相談していただくのが良いと思います。 もし、現時点で、二人目が生まれ...
繰り返しになりますが、調査結果等を持って、弁護士に相談に行かれると良いと思います。 既に面談相談に行かれており、その結果に納得がいかないなら、再度他の弁護士に面談相談に行くことをお勧めします。 理由についてですが、調査結果等は読む必...
連帯保証していなければ、夫の借金はあなたが負うことはありません。 私見になりますが、土地を除く 建物の価値より残ローンのほうがだいぶ上回っているでしょうね。 オーバーローンでしょう。 その場合、婚姻後に貯めた800万円は共有財産として...
ローンの支払いと負担については複雑で分かりづらいですよね。 ご質問の点にお答えいたします。 まず結論として、ご質問者様がローンを負担している自宅にご主人が負担なく居住しているのであれば、一定金額はご主人に対して負担を求められますが、...
本当に慰謝料なら賠償金ということになるので非課税であり、申告も必要はありません。神社に寄付したのが本当かどうかはともかく、税法上は問題ありません。
①養育費については、養育費請求の「調停申立がされた月」からの養育費しか認められていないのが、家庭裁判所の実情です。 お相手が請求するのは自由ですが、あなたが応じる意思が無いのであれば、遡っての養育費請求は裁判所では認められません。 ...
養育費の調停を申し立てない理由は、いろいろあるでしょうし、なんともいえません。 養育費の支払い義務は、現時点で抽象的には存在していますが、具体的に請求があった時点以降から支払うことになるのが原則です。 なお、事案によっては公平の観点な...
>今になり、その気持ちが強くなったと、調停の場で、考えが変わったことを伝えることができるのでしょうか? 可能です。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、速やかにその内容を弁護士に伝え、相談してみましょう。 離婚を拒んだ場...
転居届を出していれば、住所はわかります。 勤務先でもいいです。 調停で、DNA鑑定を行えますが、相手が拒否することはあります。 その場合、訴訟をすることになります。 認知なくとも養育費支払いを合意することはできます。 公正証書ではなく...
申立てが適切に行われていれば、1〜2ヶ月程度で裁判所からの連絡が来るかと思います。そのため、彼女側からの養育費の調停申立てが認知裁判後直ちに行われていれば、養育費の調停の連絡があなたの元に来ていてよい頃かと思われます。 ただ、年末年...
離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は...
離婚調停中ですので、無理に調停外で電話連絡を取り合う必要はないかと思います。 ただ、家庭裁判所に届けている連絡先に変更がある場合には、裁判所には連絡先の変更を届け出ておかないと、裁判所からの電話連絡がつかなくなってしまう可能性がある...
代理人がいる状況で本人が出席するというケースは多くはありませんが、出席したいということであれば自由に出席できます。 訴訟の中で本人尋問(※説明は割愛します。)が行われる場合には出席する必要がありますが、それ以外では、出席の有無は何の影...
ご質問にお答えいたします。 権利者名義の車のローンと、権利者名義の車の保険料、ということでしたら、基本的に権利者に支払い義務がありますので、ご記載の情報からすると、権利者から義務者にその分の支払いを上乗せして請求というのは難しいので...
申立時からの未払い婚姻費用について、どのように支払って行くかという問題かと思います。調停はあくまで申立人と相手方との話し合いの場なので、あなたの方で可能な支払計画を立て、その提案を試みてみることが考えられます。 ただ、どのような支払...
婚姻費用で車両残債の清算はされないです。 財産分与で処理されるべき問題ですが、オーバーローンで資産価値なしとして、共有財産から除外された場合は、基本的には車所有名義人兼ローン債務者が車の所有権もローンも負担することになるでしょう。