離婚の際のカードの支払いについて

離婚で別居前に夫のクレジットカードで車の燃料を入れたり娯楽に使用したりをしていました。家族カードではないし今も夫が払っていて負担してるから損害賠償請求すると夫の弁護士からも言われています。
給料から返したつもりですが夫はもらってないと言います。現金で渡してたので通帳から引き出した残高しか証明できるものがなく、このまま損害賠償請求されるのでしょうか。今は離婚調停で話し合っています。

夫名義のカードが使用できていた経緯(カードを渡されていたのか、あなたが使用することが許されていたのか、内緒で使用してしまっていたのか等)、カードを使用した使途、金額等の事情によっては、別居前(同居中)の使用であれば、夫婦生活に関する支出と言えたり、婚姻費用の一部と評価できたり、夫婦生活上許容されていた使用と言えたりする可能性もあるかと思われます。
 そのような場合には、損害賠償義務まであるかは疑義があります。
 ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。