婚姻費用 離婚調停 離婚したくない

ご相談させてください。
子連れで夫と再婚し5年になります。
結婚当初より、喧嘩になると夫から嫌なら出て行けと言われ、私自身は別れたくないと思い、ただ謝ってきた様に感じます。
夫より、子供を否定される様な事を言われた時も、何とか家族になりたいと、私なりに努力してきました。過去にも離婚を言い渡されましたが、その後夫婦生活もあり、再構築してきたと感じていました。
夫からは子供に関わるお金は1円も頂いていませんし、生活費は光熱費の一部のみ支払って頂いていました。今回、子供との生活が限界だと言われ、夫は離婚を仄めかしています。それでも私は離婚を回避したく、話し合いをしてきましたが、私の精神状態が悪くなり、心療内科を受診しています。このままでは私自身が潰れてしまうと感じ、夫に離婚はせずに別居を申し出て、了承を得ています。ただ夫は離婚したいと考えている様です。噂ではかなり女遊びをしている様ですが、証拠は押さえていません。
最後に話し合った際、私は一度離れて暮らし、再構築していきたいと伝えましたが、夫からは無理だと思うと言われています。
前向きな別居であれば、私の収入で子供と2人で生活し再構築をと考えていたのですが、夫が離婚を前提に別居をしたいと思うのであれば、婚姻費用を請求をしようと思うと話した所、そうすればいいと言われました。弁護士に相談した所8〜10万と教えて頂いたので、その額も伝え、私は離婚はしない事も伝えています。
今日家裁で書類を頂いてきました。
婚姻費用の調停を申し立てますが、夫より離婚調停を申し立てられた場合、離婚になってしまうのでしょうか。
夫のこれまでの言動を考えると、尚更夫の思う前に言いなりで離婚したくはなく、出来る事なら再構築していきたいと思っています。
子供は離婚も別居も望んでおらず、私自身も子供が次の学校に上がるまでの3年間は、離婚したくありません。
長文になりましたが、ご回答お願いいたします。

誤字がありました。
尚更夫と思う通りに言いなりで離婚したくない です。

離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。

夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は成立せず、離婚を希望する側は、②家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言って、裁判の前に調停を先行させる必要があります)。
そして、離婚調停が不成立となった場合には、③離婚訴訟を提起し、法定の離婚事由を立証する必要があります。

再婚から5年の同居生活をして来たのであれば、直ぐには法定の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には該当しないものと思われます。

このように、相手が離婚を望んでいるとしても、あなたの方で離婚しない意向を有している場合、直ぐに離婚を実現できる状況ではないように思われます。

ご自身での対応が難しくなった場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して適切なアドバイスを受けられるとよろしいかと思います。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

清水先生

遅い時間にも関わらず、お返事ありがとうごさまいました。
自分の中で納得いなかい状況で、離婚に対して前向きになれていません。お返事を頂き、安心できました。
まずは婚姻費用の調停を申し立て、様子をみようと思います。