養育費について 契約書のみ 明細義務等

最近 自営業家系の元夫と離婚しました
幼い子供がいます。

養育費について離婚前に公正証書にしたかったのですが、元夫とその両親が応じてくれず、

公正証書にするなら
・毎月の金額を下げる
・その他いろいろな条件をつける
等の脅しに近い内容を、今までの恩を忘れたのか と説得され、これ以上揉める気力もなく飲んでしまいました。(念のため録音済み)

元夫側の知人の弁護士さん作成の元、養育費の"契約書"のみ、交わし離婚しました。

ですが、離婚後数ヶ月で、元夫から養育費に使った金額のレシート等の明細と、通帳の写真を毎月送って欲しいと言われました。

養育費受け取りにそういった義務が無いことを知っていたので、拒否しました。

すると、"公正証書を作ってないってことは、義務がどうとかではなく 信用の上になりたってるんだ。" "もう払えない。"と言われました。

来月からの養育費が支払われるかすら分からない現状です。やはり、これから先どうなっても泣き寝入りするしか無いのでしょうか。どこまで行ったら、こちらから"弁護士さんを挟みましょう"と強気で出ても良いのでしょうか。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

>"公正証書を作ってないってことは、義務がどうとかではなく 信用の上になりたってるんだ。" "もう払えない。"と言われました。

全くの誤りです。当事者同士で作成した合意書であっても、公正証書であっても、その時点で養育費の支払いの合意をした証拠であることには変わりはありません。
公正証書は不払いの時に直ちに(裁判を経ずに)強制執行できるという強い効力がプラスされているだけです。

また、おっしゃるとおり、養育費を何に使用したかを明示する義務は全くありません。

従って、合意に基づき支払わないのであれば、相手が一方的に悪いという強気の態度でかまいません。

匿名A弁護士様 ご回答ありがとうございます。
これからの生活が不安で、毎日塞ぎ込んでおりましたが、とても心が軽くなりました。
心より感謝申し上げます。

相手が養育費を払わない場合に給与等への強制執行をできるように考えるのであれば、家庭裁判所で、「養育費請求の調停」を起こしてみるのも手ですね。
現在の「合意書」の養育費金額は、そのような「合意書」を交わしているということが、請求の具体的金額の根拠になり得ます。
その「合意書」の金額が妥当なものであれば、その合意書どおりに支払うという調停をまとめれば良いですし、「合意書」で決めた金額があなたに不利なもの(金額が低すぎる)のであれば、調停で、養育費を決め直してもよいかも知れません。
これまで未払いの分についても、「合意書」に基づいて請求すれば、認められるのではないかと思います。
養育費について、妥当な金額を正確に知っておきたいのであれば、お近くの弁護士に相談していただくのも良いと思います。

>来月からの養育費が支払われるかすら分からない現状です。やはり、これから先どうなっても泣き寝入りするしか無いのでしょうか。どこまで行ったら、こちらから"弁護士さんを挟みましょう"と強気で出ても良いのでしょうか。

契約書を持って、弁護士に一度相談に行かれるのが良いと思います。

可能性として、相場より高い金額を支払う(が、レシート提出なども要求する)、というような場合なら、
提出を拒んで相場通りまで下げられるリスクをどう考えるかなど、具体的に検討する必要があります。