婚姻費用の分担について

婚姻費用分担請求調停で妻から請求を受けてますが次回で決めたいと調停委員から言われました。
私は算定表の範囲内で6~8万の間なら払えると言っています。離婚のため家を手放して住宅ローンも相当な額残るので自己破産したいとも伝えました。
しかし、申し立てから発生している婚姻費用、6ヶ月分があるから一括か月10万は払ってもらわないとと調停委員から言われましたが。
一括ではとても無理ですし、月10万となると正直破産のための弁護士費用の積立もあるし生活費が残らないのですが、この調停で決まるまでの間の婚姻費用は分割10万で応じる以外ないのでしょうか。

申立時からの未払い婚姻費用について、どのように支払って行くかという問題かと思います。調停はあくまで申立人と相手方との話し合いの場なので、あなたの方で可能な支払計画を立て、その提案を試みてみることが考えられます。

ただ、どのような支払が可能かについては、あなたと相手の収入関係資料、あなたの生活費に関する資料(住宅ローン関係の資料含む)等を面談で弁護士に直接見てもらった上で、アドバイスを受けるのが適切かと思います。

その相談の際、住宅ローンの関係で自己破産もお考えなら、そちらの件も併せて、面談で弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。