離婚での調停外での交渉

離婚調停中ですが相手には弁護士が委任しており私はいません。離婚することに争いはなく当初は相手の弁護士ともやりとりしてましたが条件で折り合わず連絡すると言質をとられ書面で調停で提出されることもあるので連絡とれないように番号を変えました。このことが不利になり今後影響することはありますか?
必要なことは郵送のやりとりで十分だと思うのですが。

離婚調停中ですので、無理に調停外で電話連絡を取り合う必要はないかと思います。

ただ、家庭裁判所に届けている連絡先に変更がある場合には、裁判所には連絡先の変更を届け出ておかないと、裁判所からの電話連絡がつかなくなってしまう可能性があるのでご留意下さい。