養育費調停 出生時に遡ること

未婚で子供がいて認知済みです。
認知裁判があり養育費の調停を行うのですが
相手からの申請がありません。

相手は出生時に遡って、養育費を請求するつもりらしいですがそんなこと可能なのでしょうか。

①申請をいつまで経っても行わない理由は何が考えられますか?
②お相手の女性は出生時まで遡って請求することは弁護士を雇えば可能と思っているみたいですが
こちらが拒否すれば強制的に支払うことになりませんか?
③調停で養育費の額が決まった後、増額を求められたとして、きちんとその額を払っていたとしても応じなければそれで裁判や訴訟、刑事罰などありますか?

①相手方が家庭裁判所に調停の申立をしていないか、まだ申立をしたばかりのどちらかかと存じます。

②実務上、養育費の支払開始時期は請求時からとされています。
内容証明郵便等により養育費を請求したことが明らかな場合は、その時点から養育費を請求できます。
相手方は、出生時に内容証明郵便等により養育費を請求することを明らかにしているのでしょうか?
証拠上明らかでない場合には、出生時から養育費の支払が認められる可能性は低いです。

③調停で養育費の金額が決まった場合、その金額を増額するためには養育費増額請求調停が必要となります。
当初の調停で定まった養育費の金額を支払っていれば、特に問題ありません。