登記は可能でしょうか。

駐車スペースとは,当時の所有者の相続人が管理しているということでしょうか。占有がこちらにないので,時効取得による移転登記請求は無理です。

訴訟物の価額が虚偽である場合、訴訟自体無効にできるのか?

最高裁の通達によれば,不動産については,固定資産税評価額でいいとされているので,それに従っていれば,仮に,その金額が,実勢価格の7割と乖離していたとしても,虚偽の元に提訴したとか,罰則が課されるということはありませんし,弁護士が懲戒さ...

訴訟物の価格について。土地の公示価格ではないのですか?

不動産の明渡請求事件の訴訟物の価格は固定資産評価額によることになります。 固定資産評価額は、市区町村が毎年の固定資産税を計算するための基準金額で、実勢価格(時価)の7割に相当します。 ですので、訴状記載の訴訟物の価額を安く感じられたの...

唯一の相続者が生死不明

こういった場合は,不在者の財産管理人の選任であって,相続財産管理人の選任ではありません。 相続財産管理人の選任だと,先に失踪宣告手続を経なくてはならず,また,相続財産管理人が選任された後も,相続人不存在の確定,債権の申出の催告等の手続...