唯一の相続者が生死不明

マンションの組合員です。ある部屋は20年以上前に所有者が死亡し、その後誰も住んでいません。
娘と息子がいて、娘が父親の死亡後管理費等支払っていましたが、2年ほど前に死亡してその時点から管理費等の
滞納が続いています。息子は勘当されていたらしく、娘が相続すると兄にも相続が発生してしまうのが嫌だったようで、
名義変更の登記をしていなかった様子です。
専門家に依頼し、戸籍関係を取り寄せていると、息子は住民票から職権抹消されていましたが死亡とは記載されてません
でした。他には相続者がいない様子。
管理組合として滞納を解消するためには、不在者財産管理人、相続財産管理人どちらかの制度を使うしかないかと考
えます。生死不明なので、不在者財産管理人選任を申し立て、権限外行為許可を同時に申請でいいのでしょうか。

最後に見たのは、私で7~10年前です。失踪宣告とかして、死亡とみなすことができるのは聞いたことがあります。
死亡と裁判所が認めたら、不動産を処分して、債権を回収したいと考えます。
万が一、生存または内縁の妻とかが出てきた場合、お金を全債権者がもらった後はどうやってその人に支払うのですか

いろいろわからないだらけで、まずは、不在者財産管理人・権限外行為許可の流れでいいのか、どのくらい期間がかか
るのか、財産の処分の残りは国庫に入るのか
わかりにくくて申し訳ありませんが教えてください

相続人はいるようなので不在者財産管理人選任でしょうね。
弁護士が選任されることが多いようです。
管理人が家裁の許可を得て処分するでしょう。
1年くらいかかるでしょう。
相続人はいるので残りは国庫には入らないでしょうが、
いずれ管理人と家裁の協議で取り扱いを決めるでしょう。

生死不明なので、不在者財産管理人選任を申し立て、権限外行為許可を同時に申請でいいのでしょうか。
→選任の申立てはできますが,権限外行為許可の申立ては,選任された管理人が行いますので,同時に申請はできません。

生存または内縁の妻とかが出てきた場合、お金を全債権者がもらった後はどうやってその人に支払うのですか。
→内縁妻は関係ありません。
債権者が善意であれば,債務の弁済の効力に影響はありません。物件の売却の効力がさかのぼって否定されることもありませんので,心配する必要はありません。

不在者財産管理人・権限外行為許可の流れでいいのか、どのくらい期間がかか
るのか、財産の処分の残りは国庫に入るのか
→手続の流れはそれでいいです。申立てから選任まで1か月程度,売却については,準備を事実上進めておくことで,早めに売却ができるという場合もあるでしょう。

やはり、不在者財産管理人の制度ですね。最終的に財産を処分して債務を引いて残っ
たものは誰の所有となり、管理するんですか。
また、組合理事長が相続財産管理人の申し立てをして債権を回収すると主張していま
すが、考え方によっては、失踪宣告して死亡とされた場合、相続者はいなくなるので
相続財産制度でもいいのですか

やはりこの辺がわかりません

こういった場合は,不在者の財産管理人の選任であって,相続財産管理人の選任ではありません。
相続財産管理人の選任だと,先に失踪宣告手続を経なくてはならず,また,相続財産管理人が選任された後も,相続人不存在の確定,債権の申出の催告等の手続があり,その手続に時間がかかり,債権の回収まで時間がかかると思われます。
不在者の財産は,不在者のものです。管理人が選任されているだけです。ただ,ずっと管理しているわけにもいかないので,管理人の業務を終わらせるために,失踪宣告手続をして,相続人に渡します。相続人がいなければ,相続財産管理人を選任して,国庫へ引き渡すための手続をすすめます。

>不在者の財産は,不在者のものです。管理人が選任されているだけです。ただ,ずっと管理しているわけにもいかないので,管理人の業務を終わらせるために,失踪宣告手続をして,相続人に渡します。相続人がいなれば,相続財産管理人を選任して,国庫へ引き渡すための手続をすすめます。

何度もすみません。上記の手続きですと、不在者財産管理人を選任して、失踪宣告をして、債権者に財産を渡し、結果的に相続財産管理人を選任しなおしてとのことですね。不在者財産管理人制度では、最終国庫に渡らないと聞いていたのですが、誰もいないんだから、国庫にという理解ですね