民法185条について

相続で、援用して時効取得できる可能性は高いでしょうか?
敗訴する場合もありますか?
弁護士さんにより、できると言われる方とそうでない方といます。

判例をひとつ
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつたときでも、相続人は民法185条にいう「新権原」により所有の意思をもつて占有を始めたものというべきである。
参考まで

回答ありがとうございます。
その後、新権現Aが半年後に放棄し、いとこCが騙して勝手に管理。
Aの妹が時効取得できますか?

ちょっとわかりません。状況が。
弁護士と対面相談したほうがいいでしょう。