遺言書がある場合の遺留分について

先日、祖母が亡くなりました。
祖母には二人子供がいましたが、先に他界しており、私の母が戸籍上では『養女』ということになってます。

遺言書に、「土地をすべて孫のありすに譲る」と書かれてありました。
土地の評価額は5000万円程です。

今のところ、孫が私を含めて4人いるので法定相続人になりますよね? 
この場合、遺留分を請求されると思うのですが、どれくらいの割合、金額になりますでしょうか?

子供が3人なので、遺留分は全体の2分の1。
子供1人あたり、6分の1。
代襲相続人は、その親の地位を引き継ぎます。
したがって、あなたは6分の2、つまり3分の1に
ついて、遺留分の請求を受ける立場にいますね。

遺留分は、法定相続分の2分の1です。
孫というだけでは相続割合が分からないので、直接面談で弁護士に相談されたほうが良いと思います。