訴訟物の価額が虚偽である場合、訴訟自体無効にできるのか?
不動産の明渡請求事件において、訴訟物の価額は、実勢価格の7割であるとのことですが、
実勢価格が〇億円を超えるため、印紙代や弁護士費用を抑えるためだと推測します。
訴訟物の価額が実勢価格の15%程度で起こされた訴訟は、それ自体が有効であるのか?
虚偽の元に提訴したことは、なんらかの罰則があるのか?弁護士として懲戒の対象になるのか?
ご回答ありがとうございます。
路線価を調べたところ、訴訟物の価額は20%程度であることが分かりました。
上申書により、価額の指摘、訂正をお願いしてもよいものなのでしょうか?
判決、あるいは、和解には変化があるものなのでしょうか?
一回、判決なり和解として決定してしまうと、それによって今後支配されることになるのかとも考えています。
最高裁の通達によれば,不動産については,固定資産税評価額でいいとされているので,それに従っていれば,仮に,その金額が,実勢価格の7割と乖離していたとしても,虚偽の元に提訴したとか,罰則が課されるということはありませんし,弁護士が懲戒されることはありません。