訴訟物の価格について。土地の公示価格ではないのですか?
土地建物明渡請求等事件の訴状を受け取りました
訴訟物の価格について
土地の価格は、公示価格で換算するのでしょうか?
受け取った訴状には、公示価格よりもずいぶんと低い金額だった為、訴訟自体が成り立つのかどうかも気になりました。
不動産の明渡請求事件の訴訟物の価格は固定資産評価額によることになります。
固定資産評価額は、市区町村が毎年の固定資産税を計算するための基準金額で、実勢価格(時価)の7割に相当します。
ですので、訴状記載の訴訟物の価額を安く感じられたのもやむを得ないかと思います。