遺言書で孫A氏に譲られた土地の固定資産税の請求書が孫A氏の父親に。誰の土地になりますか?

生前祖母の名義だった土地が、数年前亡くなった時に遺言書で孫A氏に譲るとされたのにも関わらず、孫A氏が相続税が払えないからと名義をまだ変更してないようなのですが、固定資産税の請求書が孫A氏の父親(祖母の息子)に来ています。

しかし、その土地と建物は孫A氏が不動産に仲介してもらい、他人に貸していて家賃?は孫A氏がもらっています。

この場合、請求書の名義である孫A氏の父親が固定資産税を払わなければならないのでしょうか?
法律上払う義務がある場合、土地はその父親の物になるのでしょうか。孫A氏に相続させなくても良いのでしょうか。

宜しくお願いします。

税務署は遺言書を知りませんからね。
法定相続人を代表すると思われる人宛てに
納税通知書がいきますね。
孫Aに話して支払をさせるのがいいでしょう。
父親と孫Aの関係では、支払義務は孫Aにありますね。
早く相続登記するように催促した方がいいですね。

孫A氏は、「お金がない」と言い固定資産税の通知の名義が父親の為、督促や差し押さえを恐れて、今まで固定資産税を父親が払ってたのですが、その分の請求をしても払ってくれそうもありません。

どのような対応が出来るのでしょうか?

また孫A氏に何度言っても、このまま土地の名義変更をしない状況が続く場合、どうしたら良いのか教えていただけたらと思います。父親もお金がなく困っています。

1、ひとつは遺言書にもとずき相続登記せよという裁判を起こす。
2、相続登記する気がないなら、法定相続登記をする。
3、立て替え金返還請求訴訟を起こす。
4、固定資産税は払わないことにする。
いずれ税務署が法定相続を代位登記して差し押さえるから
これがお金がかからなくていいでしょう。
これで終わりますよ。

色々な方法を教えていただき、ありがとうございます。

何度も申し訳ないですが、もし立替金変換訴訟を起こす場合、費用と時間も取られると思いますが、どの程度それぞれかかるのでしょうか…。

お金がかからなくていいと教えてくださった、固定資産税を払わず税務署が法定相続を代位登記して差し押さえる件ですが、調べても難しい言葉ばかりでよくわからず、代位登記?して差し押さえられたら、差し押さえられるのは相続手続きをしていない土地と建物だけでしょうか?

また孫A氏が不動産の紹介で他人に貸してる場合、その方に迷惑はかからないのでしょうか。因みにある会社に貸してて、そこで客商売をしてるのでそこのお客様にも迷惑がかからないか心配です。
無知で申し訳ありません。

1、費用と時間は具体的に相談する際にお聞きください。詳細情報が
必要です。
2、固定資産税を払っていない土地、建物ですね。
3、ただちに迷惑がかかることはありません。
税務署はただ保全をしておくだけですから。
これで相談は終わります。