登記は可能でしょうか。
70年以上前になりますが、当家は、当時の所有者とで土地家屋の売買契約書を交わしています。
契約書などを調べて行くうちに分かった事なのですが、当家は土地家屋に対して登記の名義を書き換えていないという事が分かりました。
現在、不動産を登記したいと思い、契約書に基づき戸籍などを両家で調べました。
それによると当時の所有者は、契約当時以前に既に他界している事がわかりました。
土地家屋について。
家屋は、当時の所有者の孫にあたる方(現在の登記名義人)により解体されてしまっています。
土地は、当時の所有者の孫(現名義人)の甥に分筆され、半分になり、駐車スペースに変わってしまっています。
この状態で、時効取得による移転登記請求訴訟というものが出来るのでしょうか?
そして、当家が登記できる方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
駐車スペースとは,当時の所有者の相続人が管理しているということでしょうか。占有がこちらにないので,時効取得による移転登記請求は無理です。
>駐車スペースとは,当時の所有者の相続人が管理しているということでしょうか。
当時の所有者の相続人が管理しているという事です。
売買契約書(売渡書と領収書)は紙切れ同然で使い物にならないという事でしょうか。
当家に所有権がある土地だと思って、登記しようかという矢先にこの事が初めて分かりました。
どうしたら良いでしょうか。
売買契約当時、既に他界した方の名前と印鑑を使用し、売買契約書を作り当家所有の土地だと信じ込まされて、現金を受け取った事に責任を取らせたいが無理でしょうか。