土地相続で審判の後に土地を確保することは可能か?
土地相続で困っています。
相続人が二人の土地で、長いこと相続未了で我が家が管理してきましまた。
このたび調停から審判まで行きそうなのですが、土地のある場所(全体の十分のいち程度)に太陽光発電の話があります。
その場所を確保することは可能なのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
相手にもそれを伝えて、分割割合で調整するか、
収益を折半するか、公平な処理を考えた方がい
いでしょう。
黙って進めてあとから露見すると、分割のやり
直しになりかねないですからね。
回答ありがとうございます。
実は、相手方が感情を害していて、意地悪で太陽光の土地を欲しがる可能性があるのです。
そうした場合、どうなるのでしょうか。
相続人が二人だと問題の土地は折半になるのでしょうか。
そうですね、それも一つの考え方ですね。
のちのちもめないように太陽光ありきで
考えた方がいいでしょうね。