永遠に終わらないリノベーション
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...
債権者は保証会社ですかね。 具体的に、いつ、なにを、立て替えたのか、情報が必要ですね。 また、それはあなたの責任なのかどうかも、要検討でしょう。 近くの無料相談で相談して見るといいでしょう。
カビは、健康にも有害ですね。 賃貸人の安全な住居を提供する義務の違反です。 まずは、家賃の減額対応でしょうね。 書面通知の上、50%減額してもいいでしょう。 消費者センターか近くの弁護士に相談してもいいでしょう。
ご自身の今後の対応としては、 まず問いただすのではなく、担当者から言質を取ることをお考え下さい。 今問いただしても、誤魔化されるだけですので。 言質をとることができた場合は、相手方会社と協議をしていくことになります。 ただ、ご本人です...
ご質問ありがとうございます。 相手が、どのような裁判上の手続をしたのか、またどのような内容の請求・主張なのか不明ですから、 裁判所から書類が届くまでは気にされなくていいですよ。 裁判所から手紙がきた場合は、ご依頼になるかは別にして...
もし、騒音を起こしている相手が脅迫罪や精神的苦痛として自分を訴えてくることはあるのでしょうか、、? >>ございます。騒音に関しては解決が難しい分野です。少なくとも、相手方と直接やりとりをすることは避け、管理会社を関与させてください。
賃貸人としても知っていて放置したわけではないでしょうから、賃貸人の契約違反ということは困難です。 引越費用等を賃貸人に請求することは難しいと思います。
漏水事案では、修繕対応などをされているのであれば、 慰謝料請求は認められ難いでしょう。 今回の裁判の決着がつけば、以降の訴訟提起は、 基本的には、紛争の蒸し返しとして却下されることになると考えられます。
裁判例では、いわゆるクリーニング特約につき、 有効としたものと無効としたもので分かれています。 ただ、裁判所・裁判官の判断ぶれというのではなく、 特約についての説明や、特約で定められた事項の合理性・妥当性を考慮して個別に判断をしてい...
その認識で合ってます。
特約があれば特約を優先します。 7万円という金額が、公序良俗に反しているとも通常は考えられませんので支払い義務があるという判断が通常であるようにお見受けいたします。
まず,個人で6年生活して70万という金額が,かなり高額である印象です。 そして,故意や過失による損耗が賃借人負担となるというのはその通りなのですが,それは「本来経年劣化(通常損耗)により損耗したであろう部分(=賃貸人負担)」と「賃借...
駐車場の区画の移動は当然必要になりますが、Aさんへの事情説明も管理会社が対応してくれるかと思います。
専任媒介契約においては、 ・自動更新条項を定めることはできません。定めても無効になります。 ・契約締結後7日以内(専属専任の場合は5日以内。いずれも休業日は算入しない)にREINSに登録する義務があり、登録証明書も交付する義務がありま...
携帯番号等で氏名や住所は調査可能です。 債権回収等の一貫で調査をすればそれほど高額にはならないかと思います。 ただし、賠償の有無は相手の資力次第ですので、回収可能性が高い低いのご判断はできかねます。 弁護士にも色々方針はありますので...
心臓発作で、真冬で数日後には発見していたというのであれば、死臭・腐敗が強いとは考えん悔いと思います。「死臭がする」「そのため壁を壊して立て直す必要がある」ということを立証する責任は賃貸人側にあるでしょう。一度面談の上で正式に弁護士にご...
区分所有ではない、賃貸物件という前提で回答します。 管理に関しては大家の責任となりますが、 立退きのために新規入居者を入れる予定がないことなどからすると、 大家側が受け取っている管理費は大きく減っているわけで(現時点で7割)、 賃料...
管理会社にしっかりと対応してもらうよう話をされた方が良いでしょう。それでも管理会社が動いてくれない場合、民事調停等で騒音トラブルについて解決を試みることも必要となる可能性もあるかと思われます。
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
今までの暴言等に対しての慰謝料として、金銭的な賠償をいくらか求めるということは可能性としてあり得るでしょう。その他、今後の誹謗中傷の禁止や、約束を破ったときの違約金条項を入れることも考えられるでしょう。
一方的な値上げの通知で契約条件が変更されることはありませんので、家賃値上げ拒絶の通知のみ行うべきであると考えます。 退去するかどうかは、その後の管理会社(賃貸人)の出方を見てからで良いのではないでしょうか。 相手方が本当に退去させたい...
支払いがあったことの証明は、支払った側の方が容易にアクセスできるため、まずは奥様か相談者の方で、振り込みに使用した金融機関の取引履歴を確認することがベストでしょう。 通常は3ヶ月以上の家賃滞納があれば信頼関係が破壊されたとして賃貸人側...
国土交通省の原状回復ガイドラインをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf クッションフロアについては、「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」が賃借人の負担単...
すでに先に投稿された先生がご説明されているとおり、売主が契約不適合を知りながら売った場合は 責任を追及できる可能性があるので、「売主は関係ない」ということはありません。 また、仲介業者も、当該不適合を容易に知り得たのに、これを看過し...
・「こちらとしては新大家の口座はもちろん、連絡先や氏名すらわかりません。」 供託というのはかなり複雑な手続きです。債権者不確知とのお話をされていますが、まずは、登記の情報を確認なさってください。所有者変更により、氏名や住所が記載され...
壁紙については耐用年数が6年ですので費用負担が発生するかから争いとなるでしょう。その他の部分についても耐用年数、減価償却をしっかりと考慮された上で出されていない可能性があるかと思われます。 当事者同士で平行線となってしまっているよう...
【相談1】 他の事情によって判断が変わる可能性もありますが、離婚したことだけを理由に、一方的に使用貸借契約を終了することはできないと思われます。 【相談2】 期間満了した場合や解除が認められる場合を除いて、使用貸借契約が継続している...
キャンセルについて再度電話で確認をし録音を取っておくことや、メールや書面でも改めて連絡しておく等証拠を残しておくと良いでしょう。
繰り返しになってしまいますが、 一般論としては、 「損害」にはあたらないとして請求が認められないと考えられます。 不法行為構成による請求とした場合は、一部については認められる可能性があります。 少し複雑ですし、メリットデメリットあり...
・「金銭の振込を終わらせたとしても」 これは具体的にのようなことを指しているのでしょうか? 提訴をされているということは滞納は数か月に及ぶと思われます。 滞納分を支払ったとしても、退去を求められる可能性があります。 貸主側は、同居...