交通費不正受給に関するトラブルについて
かなり高圧的な対応をされているようですし、会社から被害届を出されて刑事事件化してしまう可能性も否定できません。 弟さんご自身で対応する前に、今後の具体的な対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
かなり高圧的な対応をされているようですし、会社から被害届を出されて刑事事件化してしまう可能性も否定できません。 弟さんご自身で対応する前に、今後の具体的な対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
尋問終了後は、和解勧試のタイミングですので、裁判官に対して、ご相談者様が和解に応じない意向であることをその時点でお伝えすることになるでしょう。
契約書上、いわゆる競業避止義務について、期間が無期限となっているのであれば公序良俗(90条)に違反して無効となる可能性があります。 また賠償額の予定についても不相当に高額であることを理由に減額ないし無効を求めることも可能かと存じます。...
ご質問の状況を前提とすると、①の事情の身を理由に、記載の不利益を課す懲戒処分は、社会通念上不相当であり、労働審判や訴訟で、逸失利益等の損害賠償請求が認められる可能性は十分にあると考えます。
まず、不正アクセスで個人のプライバシー権を侵害しているのであれば民事事件であっても信義則上証拠として個人間のメールの証拠能力が否定される可能性はあります。次に、会社批判、役員の悪口の個人的なメールのやり取りでは解雇権の濫用の可能性があ...
①解雇の有効性に関して、今回の即時解雇は、裁判において「無効」と判断されるリスクが一般的には高いと思われます。 その理由は、日本の労働法が求める「解雇の正当性」のハードルに照らし、以下の3点が不足しているためです。 まず経歴詐称の程度...
質問1 ①弁護士間交渉したら相手の支払い請求の妥当な額を教えて下さい。 これはわかりません。相手次第です。 ②交渉に失敗して裁判になった時に和解金はどのくらいでしょうか? 慰謝料は100万前後でしょう。後は給与は休業理由次第です...
① 無給の自宅謹慎について 「軽微な事故を理由に会社から自宅謹慎を命じられていますが、その期間の給与が支払われていません。これは法律上、会社に賃金支払い義務があるのではないでしょうか。 無給の自宅待機は合法ですか。」 就業規則の記載...
減給分がかさめばかさむほど請求額は上がるでしょう。また、解雇などになれば不当解雇も争えます。 その2点で在籍のほうが金額が上がります。 自分から退職した時は、給料はそこで終わりですから、外で働こうがなんだろうが変わりません。 審判...
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
質問① 和解交渉が進まないのであれば判決によるほかありませんので、その前提として尋問は必要になってくるはずです。 質問② 再度訴訟等が起こされる可能性を考えれば、通常はしてこないかと思います。
お一人で1年近く戦っているのはすごいと思います。 以下参考にしてみてください。 【質問1について】 ケースバイケースだと思いますが、尋問前の段階で裁判所が和解案を出すのであれば、それまでの双方の主張内容や証拠を踏まえたうえで裁判所の...
ご記載の事情の場合、解雇としての有効性が争われ、不当解雇と認められる可能性があるように思われます。一度無料相談等で弁護士のアドバイスを受けると良いでしょう。
契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増...
復職命令を出すとすると、仮に再就職により復職の可能性が低いとしても必ず復職しないと言えるわけではないので、いざという時に受け入れる覚悟はしておくべきでしょう。復職後にあからさまに不当な扱いをするのは新たな紛争を起こしかねないので避ける...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
懲戒事由が存在するという理由付けができるか、就業規則に当てはめて、弁護士に直接ご相談されることをお奨めします。
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
客観証拠と主観証拠は区別して判断されることをお勧めします。 客観証拠とは、典型的には契約書や戸籍、預金通帳等が該当し、文書、写真、録音など形式的・物理的に存在したもので、事実を客観的に示す証拠と位置付けられています。 他方で主観証拠...
顧問弁護士をしている立場から回答します。 >①なぜ、顧問弁護士は、 もう、早めに、決着をつけなさいな!とアドバイスをしないのでしょうか? お金儲けでしょうか? これについては、まず基本的に顧問弁護士は、依頼者(顧問会社)の意思(経...
長引く訴訟手続きの中、原告として真摯に向き合われていることとお察しします。企業側を相手に有利な展開を作られているとのこと、これまでのご苦労が報われつつある状況ですね。 ご質問の「心証開示(しんしょうかいじ)」について、実務の流れに沿...
【質問1】 経歴詐称で解雇可能ですか? 前歴が有名企業だったので、そこの年数が違うとなると、解雇できますでしょうか? 年俸1500万円の営業マネージャーで採用にてしています。 経歴詐称での解雇は結構厳しいです。 難しいことが多いです...
・前職を半年ほど長く書いてしまったのですが、それがバレることはありますか?バレてしまったらこちらの方が悪くなるでしょうか? →バレることは可能性の上ではゼロではありませんが、経歴を疑う事情がないのでしたらバレる可能性は低いとは思われま...
会社側に解雇理由を具体的に明らかにさせ、解雇理由を固めておくために、会社に対して、解雇理由証明書の交付請求してみることが考えられます(労働基準法第22条第2項)。 会社側は、従業員から請求された場合、「遅滞なく」交付しなければならな...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
質問① 前職でのトラブルのことを、前職の方から聞き出して、経歴詐称で解雇にすることはできますか?そんなトラブルは採用時に聞かされていなかったので。 →原則として、困難であると思います。経歴詐称による解雇が認められるためには、裁判実...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
前提となる事実が何であるかによって、然るべき対応は全く異なります。 不正競争入札談合が真実なら解雇理由にはなりません。待遇改善要求は、正当な理由があるかによって評価は異なりますが、さすがに解雇理由にするのは厳しいでしょう。 あっせ...