1回の無断欠勤でアルバイトをクビになりました。解雇予告手当などを請求することは可能ですか?
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
あらさがしをして解雇に踏み切るということはたしかにみられる手段ですね・・・
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
朝礼の場で、犯罪者と断定して名前を公表することに関しては名誉毀損となり得るかと思われます。 弁護士にご依頼を検討されているのであれば、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談の上検討されると良いでしょう。
お答えいたします。 まずは会社側に解雇理由通知書の請求をしてみてください。 仮に通知書を発行してもらえない場合は、解雇に至っておらず単なる退職勧奨を会社側がしてきている可能性がありますので、解雇されていることが確実に判明するまで通常通...
会社名義のカードを私的に利用することは、横領や背任等の刑事的な問題となる可能性があるでしょう。 業績不振から解雇の検討をすることを発表することについては法的に問題はないかと思われます。
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
取締役の解任ということであれば、 株主総会決議によることになります。 解任された取締役は、損害賠償請求を検討することになりますが、 パワハラが事実であれば、「正当な理由」があると判断される可能性があります。 辞任という形にするか、...
相手方の具体的な主張内容や証拠状況など詳細が不明ではあるのですが、不当な要求をされている可能性が高いという印象があります。ただ、示談金額にもよりますが、不本意であっても手切金を支払って終了にできれば、労働審判や裁判などの紛争に巻き込ま...
過去の借金は、解雇事由にはなりません。 なりえるとしたら借金があったことそのものではなく、何か会社の業務に関連して借金が生じた場合などです。 (※たとえば、勤め先の関係者・取引先から金を個人的に借りて返さなかった、それで訴訟沙汰となっ...
「契約をなかったことに」、「不正契約」 上記のような対応、評価は難しいでしょう。 ご対応に関しては、会社側と協議をしてということになります。
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...
脅迫として刑事事件とまではならないかと思われます。会社がハラスメントについて対応をしないのであれば、弁護士を立てた上で会社に対しての慰謝料請求等を行うことも検討されて良いでしょう。
「解雇されたことが発覚しました」とのことですが、状況がよくわかりませんが、何の予告も通知もなく解雇されたという状況なのでしょうか? まず、「解雇」の経緯が分かりませんと、社保や、その他の「解雇」に対する対応等も判断ができません。 掲...
解雇原因のない不当解雇なので、全額請求していいと思います。 労働総合センターにも問い合わせるといいでしょう。
1,正当な理由と通知が必要です。 2,株主の地位を勝手に変更できません。 3,賠償請求可能かもしれません。 4,可能かもしれません。 今後の対策については、近くの弁護士に直接相談して下さい。
ご投稿内容からは、そもそも、同僚Aの病状とあなたの言動との間に法的な因果関係があるのか疑義があるところてす。また、同僚Aに辞められたら困るという退職勧奨の理由ににも合理性はないように思われます。退職勧奨に応じなければならい義務もありま...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...
事案が漠然としすぎていて(公開相談なので致し方ありまえんが)、 判断できかねます。 個別のご相談をなさったほうがよいかと思います。
労働保険と解雇予告手当は関係ありません。労働保険の加入状況にかかわらず、解雇予告手当の支払い又は30日前の解雇予告が必要です。 記載いただいたご事情を拝見する限り、解雇の手続に違法性がある可能性が高いと考えられます。 先ずは、お近くの...
①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業...
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
労働審判を申し立て不当解雇として争っていくのであれば、弁護士を代理として立てた方が戦いやすい部分はあるかと思われます。 申立書のチェックや反論書面のチェックとなると有料相談や書面精査の費用として弁護士費用がかかってしまうでしょう。
身元保証書については拒否するべきと思われます。 退職届についても必ずしも提出する必要性はありません。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
一般的な訴訟において、仮執行宣言は、裁判所が必要あると認めるときに付されます(民訴法259条1項)。 必要性の判断は、裁判所の裁量にゆだねられていますが、債権者の即時執行の必要性、上訴で取消・変更される蓋然性、債務者の仮執行による損害...
業務委託契約であれば、解雇理由証明書を出すことはないかと思われます。解雇理由証明書については、雇用契約を前提として作成されるものです。