相続人以外の相続で事前に必要なこと
封をしているなら開けない方がいいかもしれません。 開封してしまった場合には問題があるかもしれないので、相談に行った弁護士に開封していいかどうかも含め聞いてみるといいでしょう。
封をしているなら開けない方がいいかもしれません。 開封してしまった場合には問題があるかもしれないので、相談に行った弁護士に開封していいかどうかも含め聞いてみるといいでしょう。
相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
弁護士は、本人の依頼がないと動けません。つまり、家族の依頼では無理ということになるかと思います。家族間争いごとがなければ、後見人候補者をたてて、その方に後見人になってもらう手続をすすめたほうが、今後もいろいろやりやすくなると思います。
相続があった場合の登記名義の変更については、今年の4月から義務化され、罰金が科されることになったという情報が一人歩きしていて、無理な遺産分割協議が横行しているようですね。なお、ご希望のような場合は、4月以降は相続人申告登記という制度に...
すべての預金を調べることはできません。 わかっている銀行だけです。 それも相続が発生してからのことになります。 現時点では、義父の委任状と届出印があれば、履歴を開示してくれると 思います。 取り扱いは銀行によって異なるので、問い合わせ...
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
認知症も初期であれば遺言を書いたとしても効力があると考えられると思いますが、進行してしまった場合にはその作成した遺言の効力が争われることがあります。 できるだけ早急に遺言を作り、公正証書にするならできる限りはやくすべきでしょう。
家族と関わりたくないのであれば関わらないで生きる生き方はいくらでも可能ですし、仕事をせずに家を出て生活保護で生きていくという方法もあります。 要は出ていくということをいかに実行したいという強い気持ちがあるかどうかです。 方法はいくらで...
結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が...
署名捺印当時、意思能力がなかったことを証明できるなら、協議は無効にできます。 統合失調症だけでは、無効にはならないですね。
経緯を書面で記載して、後見人との交渉に使うといいでしょう。
あなたもわかっているように、別物です。 有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。 時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。
ケースバイケースです。 反映されない可能性が高いです。 地元弁護士に詳細情報を提供してください。 おわります。
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
死去すれば、相続人らの共有になります。 推定相続人らの合意があれば、生前に整理して換価して、管理しておくことは可能でしょう。
事実上の影響力はあるでしょう。 これで終わります。
私は戸籍謄本では養女になってますが この場合相続には全く関係がないのでしょうか? →祖父母と養子縁組をしているのでしたら、叔父と生みのお母さま同様にあなたも相続人になりますので、相続には関係します。
あなたがたを排除して、独占的に管理する権限はないので、あなたの費用負担で スペアキーを強く求めるといいでしょう。 ただし、居住を認めたので、平穏な生活に支障が出るような立ち入りをすべきで なく、立ち入るときは断りを入れる必要はありますね。
思いやる気持ちがなければ、同居は無理ですね。 双方に共同生活を営む上での暗黙のルールがないと無理ですね。 憎しみがつのるだけでしょう。 現状では、感情を刺激しないように言葉を選ぶ必要があります。 気を使っていることを理解してもらえれば...
>20年ぶりにあった父を介護する義務はあるのでしょうか? 民法上,親子間には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項),仮に20年ぶりに会った父親であっても,父親が金銭的に困窮している場合には扶養する必要があるということになります。
貸し付けは、10年経つと、無効になると聞いたのですが、無効にならない方法はありますか? →貸し付けなどの債権については消滅時効がありますが、時効期間満了前に時効の更新事由があれば消滅時効の期間は更新されます。 時効の更新事由としては、...
1)親が入院したのですが、家族が転院先を教えてくれません。法的に病院を探すこと出来ないのでしょうか? できないわけではありません。 2)親の住んでいた家が空き家になり、家や財産管理を成り行きで親族がしているのですが、親族同士で喧...
できるでしょう。 分かる範囲で記載すればいいでしょう。 記載できないところは、実情を、別紙書面で記載すればいいでしょう。
反訳の内容が正確であれば、作成者が誰であっても証拠価値はあります。 正確である限り、証拠としての効力も同じです。
こんにちは。 民事裁判の場合、証拠としての有効性というのは原則として問われません。問題となるのは信用性です。 一般的に録音データを一部だけ切り取って提出した場合、前後のやり取りがわからないので信用性がないと主張される場合が少なくあ...
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
①まず祖母が祖父の遺産を、他の家族に許可なく宗教に流してしまっていることは違法ではないのか? 違法で不当利得や損害賠償請求の対象になると思いますが、 40年以上前の話だとすると 時効消滅しており、法律上は何も言えない可能性が...
>刑事では無理ですので民事でこの様な行為でaを訴える事は可能でしょうか? 基本的には無視をすれば良いと思います。 民事上はこちらから訴えることは難しいと思いますが、仮に、相手から損害賠償請求等の訴訟を提起された場合には、こちらからは...