死んだ父の相続に関して

父が死にました。
父に対して3000万以上の貸し付けがあります。
貸し付けは、10年経つと、無効になると聞いたのですが、無効にならない方法はありますか?
他の相続人に対しては連絡がとれません。

貸し付けは、10年経つと、無効になると聞いたのですが、無効にならない方法はありますか?
→貸し付けなどの債権については消滅時効がありますが、時効期間満了前に時効の更新事由があれば消滅時効の期間は更新されます。
時効の更新事由としては、裁判や債務者の承認行為(一部の弁済、利息の支払い、支払い猶予の要請等)がありますので、他の相続人と連絡が取れないのでしたら、時効期間満了前に裁判手続きをとることになろうかと思います。

3000万円を回収するには、遺産の有無が重要となります。消滅時効に係らないようにするには、相手が支払を認めないのでしたら、訴訟を提起するしかありません。相手の住所は、戸籍を辿って附票を取寄せることで調べることが出来ます。
父親に遺産も無く、他の相続人も相続放棄をしたりすると、回収は難しいと思います。