母との同居における生活費に関する相談
平穏裏にあなたがたと共同生活を営んで行くための生活費負担金、という理解でしょうね。 その趣旨の書面はあったほうがいいとは思います。 また、母親が使う30万円は多いとは思いまね。
平穏裏にあなたがたと共同生活を営んで行くための生活費負担金、という理解でしょうね。 その趣旨の書面はあったほうがいいとは思います。 また、母親が使う30万円は多いとは思いまね。
居住関係が不明ですね。 誰が使用しているのか。 近くの弁護士に従前の利用状況と現在の状況を説明して、相談されたほうがいいでしょう。
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます...
特別受益であることを主張するためには、少し理論的に補充する必要があります。相手方弁護士の意図は分かりかねますが、質問者様としても代理人弁護士を依頼される方がいいのかもしれません。
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...
返金が必要となるか否かは、贈与契約を締結するに至った経緯や贈与契約書の内容によると思います。贈与契約書を持参して、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏...
宣告取り消しを前提に、 民法32条に、手がかりとなる条文があります。 基本は、すでに行った行為の効力はくつがえらないこと、 返金すべき場合は、現に利益を受ける限度で返金すれば よいこと、が記載されています。 それを前提に、すでに行った...
貸し付けは、10年経つと、無効になると聞いたのですが、無効にならない方法はありますか? →貸し付けなどの債権については消滅時効がありますが、時効期間満了前に時効の更新事由があれば消滅時効の期間は更新されます。 時効の更新事由としては、...
通帳と印鑑をもらい、お金をいくらか引き出して ください。 大学進学のための贈与にすればいいでしょう。 実際に引きだして本なども購入してください。 あなたが管理するようにしないとだめですよ。