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祖父から生前贈与として200万円ほどが入金されていました。 祖父からもらったものなので、祖父から言われても返す必要はありません。 ましてや、叔父さんに返す必要はありません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
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祖父から生前贈与として200万円ほどが入金されていました。 祖父からもらったものなので、祖父から言われても返す必要はありません。 ましてや、叔父さんに返す必要はありません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
実際に適切に預金が叔母のために使われていたのであれば、もめることは少ないでしょう。 「自分のゆうちょ口座を 他の目的で使用せず、残高を0にして叔母の費用のみの使用」する方法に加えて、叔母の預金を引き出したら、その日に自分名義のゆうちょ口座に入金するなど、お金の流れが明確になるよう工夫すればいいでしょう。
質問の趣旨が明確につかめませんので、直接、弁護士に相談されるといいでしょう。 なお、遺骨の所有権の帰属を争うことは可能です。
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れた上で遺言書の作成や遺産分割についての交渉をされることも選択肢として考えられるかと思われます。 公開相談の場では細かい事情を聞いた上でのお話ができないため、一度弁護士に個別に相談されると良いでしょう。
平穏裏にあなたがたと共同生活を営んで行くための生活費負担金、という理解でしょうね。 その趣旨の書面はあったほうがいいとは思います。 また、母親が使う30万円は多いとは思いまね。
居住関係が不明ですね。 誰が使用しているのか。 近くの弁護士に従前の利用状況と現在の状況を説明して、相談されたほうがいいでしょう。
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます。なぜ返還を求めるのか、法的な根拠を確認してみたらいかがでしょうか。
特別受益であることを主張するためには、少し理論的に補充する必要があります。相手方弁護士の意図は分かりかねますが、質問者様としても代理人弁護士を依頼される方がいいのかもしれません。
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます。 ②について ご相談者様名義の口座への入金がご自身の給与だけということならば、それはご相談者様の財産ですので、ご主人が亡くなった時に相続の対象財産にはなりません。 生前贈与110万円というのは、年間110万円以内の贈与ならという趣旨かと思いますが、これは贈与税の非課税枠の議論と混同があるようです。 年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となりますが、そのことと相続において特別受益として持ち戻しの対象となるかは別問題です。 家族の生活費(扶養にかかる費用)を超える金員の贈与があれば、特別受益として持ち戻しの対象となり、贈与された金額を相続財産に上乗せして考えなければなりません。 ③について 遺言により特定の預金口座を特定の相続人に相続させるとされていれば、当該相続人は他の相続人の同意を得ることなく口座解約等の手続きをとることができます。 その場合、他の相続人から遺言書の有効性を争われるリスクを減らすため、公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 ただし、次の④でも触れますが、遺留分の問題がありますので、口座解約等の手続きが取れればよいということではありません。 ④について ご相談者様が、ご自身の財産についてはすべてお子さんに相続させるという内容の遺言を作成すれば可能です。ただし、ご主人には遺留分侵害額請求権がありますので、家庭裁判所の許可を受けて事前に遺留分を放棄する、相続開始時に遺留分を放棄する、ご相談者様の相続開始後1年間権利を行使せずに遺留分侵害額請求権を時効消滅させるといったことを考えておく必要があると思います。 ご相談者様の後にご主人が亡くなられた場合、ご主人の前妻との間のお子さんも相続人ですので、連絡をとる必要が出てくると思われます。 さらに具体的なことは、弁護士にご相談されるのが宜しいかと思います。
返金が必要となるか否かは、贈与契約を締結するに至った経緯や贈与契約書の内容によると思います。贈与契約書を持参して、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏まえながら反論(主張•立証)して行くことが考えられます。 ただし、寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用して裁判所に判断を求めることができます(調停手続を利用する場合は,寄与分を定める処分調停事件として申し立てる方法があります)。 妹さんと弟さんも寄与分の主張を取り下げるつもりはなさそうですので、いずれかの方法•タイミングで裁判所が判断する流れに行くことが想定されますので、あなたとしても、しっかりとした反論をしておくべきかと思います(なお、弟さんに預金通帳の提出を義務付けることは難しいと思われます)。 あなたのケースでは、不動産の評価も問題となっているようであり、掲示板での簡易な相談では、証拠も直接確認できないため、回答に限界があるご事案かと思います。 証拠や裁判例等を踏まえたアドバイスを受けられたいようであれば、弁護士との面談相談をご検討いただいた方がよろしい事案かと思います。
宣告取り消しを前提に、 民法32条に、手がかりとなる条文があります。 基本は、すでに行った行為の効力はくつがえらないこと、 返金すべき場合は、現に利益を受ける限度で返金すれば よいこと、が記載されています。 それを前提に、すでに行ったことを整理して、つぎに、 今回の相続を検討することになります。 難易度が高く、調査も必要ですから、弁護士に調査を依頼 したほうがいいでしょう。
貸し付けは、10年経つと、無効になると聞いたのですが、無効にならない方法はありますか? →貸し付けなどの債権については消滅時効がありますが、時効期間満了前に時効の更新事由があれば消滅時効の期間は更新されます。 時効の更新事由としては、裁判や債務者の承認行為(一部の弁済、利息の支払い、支払い猶予の要請等)がありますので、他の相続人と連絡が取れないのでしたら、時効期間満了前に裁判手続きをとることになろうかと思います。
自分も韓国法は詳しくありませんが、日本の場合、わざわざ欠格事由に親が子を捨てた事を追加する法改正の必要性がないのかもしれません。日本の場合、韓国法にはない相続人の廃除という制度があり、親が子を捨てた場合に遺棄として著しい非行にあたるとして廃除が認められ、相続権を剥奪できる可能性があります。また、親の場合には遺留分は残りますが、生前に遺言や契約により自分の相続財産の処分を自由に決めて親の相続分を減らす事も出来ますし、法定相続の定めは生前そのようなアクションを何もとらなかった場合の法が定めた補充的なものなので、特に法改正の必要性があるかは疑問かなと思います
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
平等が理想です。 しかし、お互い家庭の事情から、平等にすることが 難しい場合もあります。 お金がない、時間がないなど。 そんな場合に、各人の実情に応じた扶養の程度を 決めるために、家裁が調停をしてくれますね。
あなたは、扶養義務者にはあたらないので、法的義務はないですね。 夫は、もちろん、扶養義務がありますし、義妹もありますね。 扶養義務の履行は、余裕のある範囲で行えばよいと考えられて いますね。 扶養義務者の間で、負担割合などを検討することになるでしょう。
通帳と印鑑をもらい、お金をいくらか引き出して ください。 大学進学のための贈与にすればいいでしょう。 実際に引きだして本なども購入してください。 あなたが管理するようにしないとだめですよ。