子供名義の定期預金と相続について
子供名義の預金は場合によっては名義預金と見なされ、被相続人の財産とされてしまうことがあると聞きました。うちの場合はどうなのか判断して頂きたいです。
父(被相続人)の生前から私の為に(大学学費)お金を貯めてくれていたことは知っていましたし、通帳も何度か見たことがあります。入金は父がやっていましたが、通帳の管理は母がしていました。印鑑はどちらが管理していたのかはわかりません。預金は普通預金などではなく定期預金な上、大学は今年進学するのでこれまでずっと解約も何もせずにいたので私自身はこの預金に関して何も触っていません。
この場合、名義預金と判断されてしまうでしょうか?
通帳と印鑑をもらい、お金をいくらか引き出して
ください。
大学進学のための贈与にすればいいでしょう。
実際に引きだして本なども購入してください。
あなたが管理するようにしないとだめですよ。