親が子を育てずに相続権を得る現状と法改正の可能性
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士韓国の法律についてはあまり存じませんが、日本ではそのような法律はありませんし今後もできることはないと思いますよ。
- わんこさんなるほど。。。それならば仮に、とある親が我が子を捨てて育てず、成人したその子が自分より早く死んだら、捨てた子の資産だけは入るので、捨てた親はある意味ラッキーということになりますね、なんだか少し悲しい気もします。 こういう事例が少ないから法改正されないんでしょうか...?
- 匿名B弁護士自分も韓国法は詳しくありませんが、日本の場合、わざわざ欠格事由に親が子を捨てた事を追加する法改正の必要性がないのかもしれません。日本の場合、韓国法にはない相続人の廃除という制度があり、親が子を捨てた場合に遺棄として著しい非行にあたるとして廃除が認められ、相続権を剥奪できる可能性があります。また、親の場合には遺留分は残りますが、生前に遺言や契約により自分の相続財産の処分を自由に決めて親の相続分を減らす事も出来ますし、法定相続の定めは生前そのようなアクションを何もとらなかった場合の法が定めた補充的なものなので、特に法改正の必要性があるかは疑問かなと思います
- わんこさんなるほど!ありがとうございます! 確かに相続人の廃除を使ったら相続権を剥奪できるかもしれませんね。韓国法にはないということは初めて知りました。それは確かにこのような法律を日本では作るメリットが少ないかもしれませんね。親が子を廃除した事例は耳にした事がありますが、逆はあまりないので探してみようと思います!
この投稿は、2021年7月10日時点の情報です。
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