相続した建物の価値について、敷地利用権の消滅による影響はあるか?

弁護士先生方、よろしくお願い致します。
共有の建物があります。建物の共有者はAとBです。建物はAの敷地に建っており、建物の敷地利用権は使用貸借権です。Bが亡くなり相続人はAと私Cです。Aの主張は、私が相続した建物持分には敷地利用権がないので(Bの死亡により土地使用貸借権の消滅)私の持分価値は0円であり、0円で代償取得するです。Bは建物収去土地明渡請求権を行使することなく、建物を独り占めしようと考えています。相続財産として、建物が存在し続けるのに価値がないことがあるのでしょうか? Aだけが得をするのでしょうか?

利用権がなくても、固定資産税評価額の持ち分割合の価値はあるでしょう。
したがって、Aは共有物分割訴訟をすることになるでしょう。(私見)

内藤先生、回答有り難うございます。Aが建物収去土地明渡請求権を行使して建物を解体することなく、相続財産である建物を使用続けることは、Cに対して建物の使用借権を認めている(黙示の使用貸借権)ことにならないのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

居住関係が不明ですね。
誰が使用しているのか。
近くの弁護士に従前の利用状況と現在の状況を説明して、相談されたほうがいいでしょう。