前妻の子の相続について
> それとも、子がなくなってその下の子がいなければ前妻の権利はなくなるのでしょうか? その通りです。子の死亡の前後を問わず、離婚した瞬間から前妻の相続権はなくなります。
> それとも、子がなくなってその下の子がいなければ前妻の権利はなくなるのでしょうか? その通りです。子の死亡の前後を問わず、離婚した瞬間から前妻の相続権はなくなります。
養親との交渉が必要となるでしょう。協議離縁に応じてもらえない場合、調停や審判、裁判離縁が必要となりますが、その場合住所秘匿の申請が裁判所に認められない場合、住所について相手に知られてしまう可能性が出てくるでしょう。
お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真...
私の両親も高齢であまり心労をかけたくなく、なにか法的に私の両親に近づかせない手段はあったりするのでしょうか…。もしあるのであれば、費用がかかったとしても弁護士の方にご相談させていただきたいです。 警察は民事不介入なので、弁護士に両親...
お答え致します。懲戒請求の前に相手方弁護士が所属する弁護士会の苦情担当の理事者に状況を説明して善処してもらう方法があります。それでも駄目なら懲戒請求もやむを得ないでしょう。本件のような事案であれば,仮に懲戒請求が認められなくても相手方...
固定資産税の支払いすらできていない状況となると、譲渡は難しい気もしますが、 ご対応としては、賃貸借契約の解除ないし使用貸借契約の終了を通知して、立退きか買取を求めることになろうかと思います。 単に話し合いに応じるよう求める内容では、宙...
退去してもらう理由を、弁護士と一緒に考えるといいでしょう。 土地の権利者、建物の資金出所者など不明な点もありますから、総合的な検討が必要でしょう。
接近禁止命令の発令を求めることはできないでしょうし、 また上記命令だけでは電話などを止めることもできません。 代理人をたてる方法もあろうかと思いますが、長期間となると費用も相当な額になってしまうかと思います。一定期間試してみて相手方...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、戸籍上の親子関係を切ることはできないので、 その他の方法で、ご両親と弟さんの関係を断つ等する必要があります。 そのための方法として、家庭裁判所での親族関係調整調停があります。 調停は、裁判...
本当は遺産分割協議書なるものを作ってもらえば良いのでしょうか? 遺産分割協議書を作成し、土地は4人の共有にして売却して代金を4分の1ずつ分ける と記載してもらうのが良いと思います。
この2005年の譲り受けた現金が遺産分割の対象となるかという点について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 贈与金額がいくらかわかりませんが、贈与を受けたものは特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、既に遺産から取得したも...
こうなったら、親族間調停を起こして話し合いの場へ出席されるのが一番なのでしょうか?また、祖父が死んだ場合、木や庭石も相続対象なのでしょうか? 祖父が亡くなった場合は木や庭石も遺産となります。 ご質問の内容は、親族間調停というよりは...
遺産分割協議の無効や合意解除を求めているということなのかと思いますが、 「3分の1」という発言からすると、特に法律家に相談したうえでということではないように思われます。 弁護士への依頼の費用ですが、どのような依頼内容にするか次第にな...
無効にはなりません。 脅されて記載したものではなさそうなので、あなたの意思表示としては 有効な書面になります。
被告人や被疑者は特定の人物が身元引受人になることを拒否できますか? →身元引受人になるか否かはその人の自由ですので、誰であっても拒否はできます。
リフォーム代全額と言うことにはならないですが、だれが退去か、当事者間で売却か、 第三者に売却かによっても評価が変わるでしょう。 私の回答はこれで終わります。
父親の家賃についてこちらに請求が来ている理由が何なのかをまず確認する必要があるでしょう。 保証人等になっているのであれば支払い義務が認められる可能性はあります。また、8年分に上るまで滞納金についての処理をしなかったことについても、全...
叔母の件に関しては、叔父が調停申し立てなどをしてご対応されるべきでしょう。 脅迫的言辞があった場合は録音するなどして警察にご相談なさって下さい。 祖母の相続に関しては、遺言などができる状況ではありませんので、 できることとすれば、後...
お答え致します。姉と妹の間で金銭を盗んだとしても刑事罰は科されませんので,刑罰による犯罪抑止は期待できません。姉に金銭を盗られないようにするには,全てのお金を肌身離さず所持しているか預貯金するしかありません。それ以外の方法であれば,家...
支払いの義務は基本的にはないかと思われます。また、請求の根拠についても不明確です。 虚偽の話を周りにしている点については、嫌がらせ行為として不法行為となる可能性はあるでしょう。 ご自身での対応が難しければ、弁護士を入れた上で支払い...
相続人の全員が相続放棄しますと、誰も支払う義務がなくなってしまいます。残念ですが、どなたからも回収することができません。
受任通知というのは、作成した弁護士が受任したことと依頼人の言い分を記載したものに過ぎず、その言い分が公に確定するような効果があるわけではありません。ですので、受任通知の内容訂正をお願いするというより、受任通知に記載されている事実につい...
お父さんは兄夫婦に対して、不当利得返還請求権を行使できた可能性があります。 不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 したがって、お父さんが兄夫婦に金銭を渡し...
納得したとおもってたのに遺言で書いてなかった土地があるのでそれを渡すつもりだったのですが いらないと言われました。 どうゆう解決方法がありますか? 遺言がどういう内容で、遺産はどれくらいあったのか、遺言に書いていなかった土地の価値...
黙らせるというのはお気持ちとしてはわかりますが、法的にそれを実現する方策というのは無いように思われます。 ご対応に関しては、領収書など使途をきちんとメモとして残すという対応をするしかありません。それ以前のものに関しては、祖母が判断で...
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
お答え致します。結論として相談者の方が兄嫁や不倫相手への慰謝料請求はできないとお考え下さい。本件の場合、本来の慰謝料請求の主体は亡くなられた実のお兄様であり,そのお兄様が死亡されているのであれば相続人である子どもになります。残念ながら...
所有権侵害として返還請求や損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。また、交際相手ということは結婚をしているわけではないかと思われますので、窃盗罪についても問題となってくるかと思われます。
ここでいう持参債務の原則とは、弁済を行う義務の履行地が債権者(貸主)の住所地となることを指すと思われますが、 ここに、必ず「本人が実際に債権者の住所地に赴かなければならない」という条件まで読み込めるかというと疑義があるように思います。...