返済方法に関するトラブル

お世話になります。
兄弟に返済した証明をしてもらえそうにないので、
借金を返済できずに困っています。
まだ1円も返済していません。

状況
・借主の自宅にて直接返済すると借用書の返済方法にも明記されている
・口座番号を聞いても教えてもらえない
・返済の証明については、私(借主)の都合なので配慮する必要がないと言われてしまった

質問
・自宅に直接返済に行くという返済方法が借用書に明記されている場合は必ず守らなければいけませんか?
・父親の口座への返済なら認めるとメールがきていますが、貸主以外の口座への振り込みでも返済したことになるのでしょうか?
・返済の証明をしてもらえない状況でも返済義務はあるのでしょうか?

可能なら早々に返済をして関係を断ちたいです。
暴力を受ける可能性があるので会えません。
後々トラブルにならないように返済するには、どのようにすれば良いかご教授いただけますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

持参債務としてご契約されているのであれば、それに従う必要があります。
返済の証明に関してですが、下記条文をお示しになって、受け取り証書を受領してください。
ご自身が直接行くことができないのであれば、
委任状を書いて代理人にお願いすることもご検討ください。

(受取証書の交付請求等)
民法第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

ここでいう持参債務の原則とは、弁済を行う義務の履行地が債権者(貸主)の住所地となることを指すと思われますが、
ここに、必ず「本人が実際に債権者の住所地に赴かなければならない」という条件まで読み込めるかというと疑義があるように思います。
あくまで、債権者の住所地にて弁済が行われればいいわけであって、その過程は重要ではないと思われるからです。

弁済に関して仮に振り込みでの支払いをしたとしても弁済が無効となるかについては争いがあるかと思われます。

また、直接手渡しで返済をするのであれば、その様子を録音や録画するなどで記録として残しておいても良いでしょう。

受領書を作成し、相手にサインをしてもらうことも相手の協力があれば可能です。