前妻の子の相続について

元夫の相続について質問です。


元夫が亡くなった場合、前妻にあたる私には相続権がなく、子にはあるのは理解できています。 しかし、元夫が亡くなる前に子が亡くなった場合、子が相続するはずだった分は前妻の私に権利が移行するのでしょうか?
それとも、子がなくなってその下の子がいなければ前妻の権利はなくなるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

前妻に相続権はありません。

代襲相続者がいないのであれば、
直系尊属(祖父母)⇒兄弟姉妹
という形になるだけです。

> それとも、子がなくなってその下の子がいなければ前妻の権利はなくなるのでしょうか?

その通りです。子の死亡の前後を問わず、離婚した瞬間から前妻の相続権はなくなります。