精神的苦痛による慰謝料請求、法的対応について

精神的苦痛による慰謝料請求が可能か相談です。

数年前、実兄が自死しました。兄嫁、子供3人の世帯持ちで兄嫁から死因や経緯など直接の話はありませんでしたが私の実両親より自死と伺い、何故そのような行動をとったのか4年間モヤっとしてました。

数年後、私の妻が兄嫁の母方と連絡をとる機会があり、事の経緯を聞かされ原因と経緯が徐々に顕になってきました。母方はずっと私たちに伝えることができず、相当悩んでおられた様子です。
実の娘の不倫が原因で旦那(私の実兄)を間接的に殺してしまったのだと。

纏めると以下の内容と疑惑があります。
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・不倫は10年以上続いていた。そのことにより旦那(私の兄)は自死を選んだ可能性が高い。
・実の娘に対し、虐待の疑惑がある。
・この事実が明るみになった際の親族への精神的苦痛は計り知れない。
・実兄の死亡したことによる保険金の支払い有無の情報は告げられていない。
・三男は不倫相手との子供の可能性がある。
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この件を父母へは未だ話してはおらず、相手方に対し何かしらの法的対処の準備を進めてから話すつもりです。
兄嫁、不貞相手に対し精神的苦痛による慰謝料請求または、その他の慰謝料請求は可能でしょうか。

もし難しい場合は、個人的な慰謝料請求書を作成し示談をと考えています。
それでも難しい場合は裁判を起こすことを視野に入れ、証拠集めを行う予定です。

不倫相手方に対し当事者ではない私は直接的な請求できない為、
精神的苦痛による請求、その他の方法で請求ができないか検討しています。

宜しくお願い致します。

お答え致します。結論として相談者の方が兄嫁や不倫相手への慰謝料請求はできないとお考え下さい。本件の場合、本来の慰謝料請求の主体は亡くなられた実のお兄様であり,そのお兄様が死亡されているのであれば相続人である子どもになります。残念ながら,相談者の方は相続人ではありませんので,兄嫁等に対する慰謝料はできないことになります。なお,「精神的苦痛による請求」というのは慰謝料に他なりませんので,上記のとおりこのような請求はできないものとお考え下さい。