賃貸住宅の天井脱落事故での保証以外の責任追及は可能か?
天井修繕や治療費など保証して頂けるのですが、その他責任を問えることなどはあるのでしょうか? →通院されているんでしたら、通院慰謝料が請求できます。 そのほか、物が壊れたのでしたらその物損についての請求、修繕で退去して仮住まいのホテルな...
天井修繕や治療費など保証して頂けるのですが、その他責任を問えることなどはあるのでしょうか? →通院されているんでしたら、通院慰謝料が請求できます。 そのほか、物が壊れたのでしたらその物損についての請求、修繕で退去して仮住まいのホテルな...
駐車できる車について明示して売っていた場合は別ですが、 そうでない限り、軽自動車であれば停めれるということですから、設計側(売主)側にミスがあるとは言えないでしょう。 現状をみて購入されていると思いますから、駐車場の状況は明示されてい...
契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。
契約書の記載次第でしょう。 契約書に記載があれば支払い必要でしょうし、なければ不要です。 契約書が無ければ、それ以外の資料から契約内容を推認することになりますが、その中で見積書は重要な資料になります。 その場合は見積書に記載がないこ...
完全に防げると言うわけではありませんが、売主との間で、口頭合意の内容を書面にし、残しておくと良いでしょう。また、可能であれば約束が破られた場合の違約金も記載しておくと抑止力として期待できるかと思われます。
①嫌でも、法律上は拒否できません。 ②法律上は、隣の土地の所有者の承諾がなくても、境界付近のエアコン修理の目的であれば隣の土地を使用することは可能です(民法209条)。ただし、使用の目的・日時・場所・方法はあらかじめ通知しなければなら...
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりま...
「可能なら」という点が、「もしやってくれるならば」という意味ならば微妙なところはあります。もっとも、確約とまでなるような事情があれば別です。 壁紙のミスは、通常のレベルを維持できていないのであれば、修正を請求は可能でしょう。 なお、...
この場合弁護士さんに助けて頂くことで、全額返金と慰謝料を請求できるのでしょうか。 返金請求はできます。 本件のような請負工事の未了を理由にして慰謝料請求はできません。 もっとも、その会社が返金する可能性は低く思いますので、慎重にご対...
以上から、1.2.ともに「瑕疵」があるとの立証ができる場合に限りますが、同じ業者に塗り直しを要請しても同じ程度の品質結果になることが強く推認される以上、1.はその業者に塗り直しを要請するよりは、契約解除に基づく返金および損害賠償、2....
【質問】2年前に新築で注文住宅を建築しました。引き渡し時に「断熱材もたっぷり入れて、きちんと建てたので保険もあるので安心ですよ。」と鍵と、仕様書、引っ越し祝いを建築会社からもらいました。住宅ローンも通っています。1年後に、確認済証と住...
「室外機が置いてある場所はマンションベランダです。 ここは共有部分です。一方、室外機の配管部分にある土砂の堆積が 要因となって雨水のオーバーフローが発生した模様です。 マンションベランダの清掃は入居者の義務となっています」 →上記の...
>この場合、本来払うはずでなかった家賃が発生してしまうのですが、損害賠償は難しいものでしょうか。 (契約書には遅延金の記載はなく、中止権、解除権のみでした。) まずは、契約書のその他の条項の確認が必要です。 また、遅れたことについて...
こちらは公開相談であり、 紹介などを行うサービスではございませんので、 ご自身でお探しになってください。
材料費を支払う必要がないという主張を含んでいます。
今後のリフォーム予定について説明が必要ですね。 いつころ、どの場所を、何日間にわたって工事予定か、説明が必要でしょう。 その間、転居の必要があるかどうかも、説明が必要でしょう。 転居の場合、費用は、相手負担になります。
契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。 領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。 その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。
相談窓口への問合せがやぶ蛇にならないか、というご心配は分かる気がします。 一案ですが、当事者に責任のない事情による遅れの場合の取扱を、一般論としてお尋ねなさってみる方法はいかがでしょうか。 ざっと見た範囲では、LCCM住宅やZEHの...
精神的苦痛もあわせて主張していいですよ。 これで終わります。
裁判案件と伝えずに見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。
>解体時設置予定仮囲い外に移動された解体ガラまみれのバークチップの撤去及び新設バークチップの敷設については請求しても問題ありませんか? 請求すること自体は問題ありませんし、相手が応じてくれることもありえるでしょう。 ただ、純粋に理論...
その点を含め、相談してください。
契約の当事者が亡くなったのであれば相続の問題かと思われますので、未払いの債務などが残っているのであれば相続放棄を検討する形となるかと思われます。
弁護士を利用しない手続きであれば、本人でもできるADRでいいと思いますが、弁護士会もADRを行っていますので、地元の弁護士会のADRも調べてみて下さい。
そのような記載だと、やはり別物となりますね。 「張替代」「クリーニング代」と分けて記載されていますので。。。 喫煙禁止であれば、当然、用法順守義務の違反になりますが、明示されていなくても、ヤニによる汚れ等はガイドラインで借主の負担と...
裁判官が異動となったとしても状況はほぼ変わらないかと思いますし、やる気がないように見えていることに対する有効は対応策はおそらくありません。
ネットではなく、面談で法律相談に行った方がいいと思います。 理由は、ネットだと損害賠償訴訟の訴状等資料が見られないので、 裁判に戻して勝ち目がありそうかなど、詳しい検討ができないからです。
契約書や勧誘に際して交付された書面(パンフレット等)を整理して、 個別にご相談なさるとよいでしょう。 請負契約とは言え、着工には至っていないようですし、 図面に関しては、どのみちそのままでは使えないことから、 相手方算定額を争うことは...
騒音が法的な許容範囲にとどまっているという前提になりますが、基本的には相手にしないという対応になるでしょうね。 警察や行政が介入した場合には適切な対応をして適切な範囲に収まっていると、説明(警察や行政に対して)することになります。 あ...