契約書のない自宅の汚水菅交換工事を契約解除したい
キャンセルについて再度電話で確認をし録音を取っておくことや、メールや書面でも改めて連絡しておく等証拠を残しておくと良いでしょう。
キャンセルについて再度電話で確認をし録音を取っておくことや、メールや書面でも改めて連絡しておく等証拠を残しておくと良いでしょう。
繰り返しになってしまいますが、 一般論としては、 「損害」にはあたらないとして請求が認められないと考えられます。 不法行為構成による請求とした場合は、一部については認められる可能性があります。 少し複雑ですし、メリットデメリットあり...
まずは漏水の場所、原因を専門業者に調査してもらって特定しないと、法的責任の所在が不明確だと思います。
昔、ハウスメーカーの営業の方から、裏技として、完了検査後に、吹き抜けを潰して、部屋にするとかそういう類の工事をするケースがあったと聞いたことがあります。 容積率の限界を超えて、施主の希望の間取りを実現するためだと思いますが、すでにご存...
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
隣地の基礎工事により、それまで問題のなかった擁壁が損壊することとなった場合、 施工業者に対する民法709条に基づく不法行為責任や、 施工業者(施工業者を占有者とみる)や所有者に対する民法717条に基づく土地工作物責任の請求を行っていく...
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。
委任関係を確認したいのか、相手方本人に直接連絡を取りたいのか、というところです。 訴訟係属しているようですから、相手方代理人も、裁判所に委任状を提出しているはずです。 裁判所に確認すれば、委任状が出ているかどうか教えてくれるでしょう。...
旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、 仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、 一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。 な...
任意整理の場合は相手方から提案が来ますが、 ご事情からすると破産方針だと思われます。 破産申立⇒手続き開始⇒資産があれば配当 という流れになるかと思いますが、 ほぼ返ってこないのが一般的です。
しっかりと契約書が作成されていない状況で、口頭のみで処理をするというケースは一般的ではないでしょう。 見積もりの段階で最終的な合意に至っていない場合には契約は基本的に成立していないため、キャンセルも可能なケースが多いかと思われます。
ご相談内容からすると、 建築条件が満たされなかった場合であるので、「受領した金銭は無利息にて買い主に返還」という形になるかと思います。 *不動産の表示に関する公正競争規約1項ウ 建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解...
白紙になるの意味の中身による(契約書で停止条件の成就と、実費の精算が両立する形で記載されているのかなど)と思われます。 質問の記載内容からするに、工務店との間で請負契約書は締結しているのですよね。 工務店との請負契約自体は、不動産売...
推測ですが、既に、修繕に関する総会決議の際に修繕内容もしめされていはずです。 そうであれば形式的には、既に決定した内容ですから、いまさらやめてくれとはいえないということになります。
光害(ひかりがい)に関しては、特別に法律で規制はされていないようです(フランスなど外国では法規制の例有)。条例レベルでの規制は一部地域で行われていますが、星空・景観目的なのでご相談の趣旨とは異なるかと思います。 とはいっても、無制限...
そのような流れになります。
難しいように思われます。 賃貸人には目的物(建物)を修繕する義務があると同時に、修繕する権利もあります(民法606条1項)。 そして、賃借人は賃貸人の修繕を受け入れる義務があります(民法606条2項)。 そうである以上、修繕を受け入れ...
>母に「小屋倒壊により他人や周囲に被害が出た場合、私が全責任を負います」と書いてもらった後に、倒壊し、損害賠償請求されたら、私にも支払う義務は生じますか? 倒壊により周囲に被害が出た場合問われるのは通常は工作物責任(民法717条1項)...
裁判官が次回判決期日として訴訟指揮をしたのであれば、被告準備書面の認否いかんにかかわらず、判決の内容が変わることはないかもしれませんが。もっとも、気になるのであれば、一応、否認しておいた方が良いかもしれません。裁判官は弁論の全趣旨から...
実際に書面を確認しないと確答が難しいのと、訴訟物や請求原因が不明なので何とも言えないのですが、請求原因に対する認否の箇所などで原告の強要の主張に関して被告が単に否認していれば、自白をしたことにはなりません。
明確な合意もなく、解体の結果どのような状態となるかについての認識、同意がないまま一方的に行われたものであれば、修理費用について請求が認められる可能性があるかと思われます。
破産の手続に入っているかどうかは、直近なら官報の無料公開で調べられるかも知れません。 材料については、見積に材料代が含まれておりかつ費用を全て支払っているなら所有権はあなたに移っていますから、究極的には売却処分してしまってよいでしょう...
対応可能かどうかは、基本的に掲示板上ではお答えできません。 実際に資料を拝見し、ご事情を伺ったうえで解決の見通しがあるのかどうかを判断することになります。 それは私以外のどの弁護士も同様です。 その前提でご確認ください。
契約書、注文書がなく工事後に請求書だけ送られてきて支払う必要があるのか?と考えるようになりました。 契約がなくても実際の業務で、仕事であることは分かっており、仕事の完成があれば相当の報酬は必要でしょうが、相手の言いなりである必要はあ...
いま先方からは返金を求められているのでしょうか。瑕疵の存在や先方からのお金の提案が事実だと証明できるならば、資料を揃えて先方の弁護士に反論すれば良いでしょう。 その資料の整理と反論文の作成、交渉を弁護士にご依頼されることには意味がある...
1,残金留保は可能でしょう。 2,可能でしょう。 3,可能でしょう。 契約書は再確認するといいでしょう。 保険屋さんが損害の査定をするでしょう。 不足分は業者に請求することになるので、あなたのほうも損害の明細を 作成しておくといいでしょう。
>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...
速やかに、ネットではなく弁護士に面談相談に行き、 詳しい事情(今までのやりとり含めて)を伝えてアドバイスを受けるのがいいと思います。 依頼するべきかどうかも、費用対効果の問題もありますので、合わせて相談してみましょう。
法令の条文は顕著な事実となるでしょう。 そのため、主張として条文の存在を指摘すれば、その条文が存在することを何か証拠を提出して立証することは要しません。 建築部材について条文に説明がある場合も、主張として当該条文を指摘すれば足り、別...
元々の契約書に支払いのための条項が入っていないのであれば支払い義務は基本的にはないでしょう。 追加で支払いをする場合には、それ以外に契約書に記載されていないもので追加で費用負担を求められることがないかを確認し証拠を残しておくと良いでしょう。