# 火災被害後の窓取替に関する相談と、賠償の相談

繰り返しになってしまいますが、 一般論としては、 「損害」にはあたらないとして請求が認められないと考えられます。 不法行為構成による請求とした場合は、一部については認められる可能性があります。 少し複雑ですし、メリットデメリットあり...

違法建築指摘による責任請求の可能性について

昔、ハウスメーカーの営業の方から、裏技として、完了検査後に、吹き抜けを潰して、部屋にするとかそういう類の工事をするケースがあったと聞いたことがあります。 容積率の限界を超えて、施主の希望の間取りを実現するためだと思いますが、すでにご存...

「トイレットペーパー以外の物は流さないで」の掲示を無視し大便を流しトイレが詰まったら、賠償責任発生?

どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...

隣地の新築工事による擁壁への懸念と修理責任についての質問

隣地の基礎工事により、それまで問題のなかった擁壁が損壊することとなった場合、 施工業者に対する民法709条に基づく不法行為責任や、 施工業者(施工業者を占有者とみる)や所有者に対する民法717条に基づく土地工作物責任の請求を行っていく...

原告が代理人の行動に疑問を持ち、反論方法を求める

委任関係を確認したいのか、相手方本人に直接連絡を取りたいのか、というところです。 訴訟係属しているようですから、相手方代理人も、裁判所に委任状を提出しているはずです。 裁判所に確認すれば、委任状が出ているかどうか教えてくれるでしょう。...

自宅売却による越境トラブル

旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、 仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、 一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。 な...

マイホーム外構工事の遅延と廃業の影響について

任意整理の場合は相手方から提案が来ますが、 ご事情からすると破産方針だと思われます。 破産申立⇒手続き開始⇒資産があれば配当 という流れになるかと思いますが、 ほぼ返ってこないのが一般的です。

工事請負契約の停止条件付きの契約におけるトラブル

白紙になるの意味の中身による(契約書で停止条件の成就と、実費の精算が両立する形で記載されているのかなど)と思われます。 質問の記載内容からするに、工務店との間で請負契約書は締結しているのですよね。 工務店との請負契約自体は、不動産売...

隣地に建築中の建物(倉庫)からの灯りに悩んでいます

光害(ひかりがい)に関しては、特別に法律で規制はされていないようです(フランスなど外国では法規制の例有)。条例レベルでの規制は一部地域で行われていますが、星空・景観目的なのでご相談の趣旨とは異なるかと思います。 とはいっても、無制限...

アパート工事による不便さを大家に相談

難しいように思われます。 賃貸人には目的物(建物)を修繕する義務があると同時に、修繕する権利もあります(民法606条1項)。 そして、賃借人は賃貸人の修繕を受け入れる義務があります(民法606条2項)。 そうである以上、修繕を受け入れ...

準備書面に否認や反論しなかった場合

裁判官が次回判決期日として訴訟指揮をしたのであれば、被告準備書面の認否いかんにかかわらず、判決の内容が変わることはないかもしれませんが。もっとも、気になるのであれば、一応、否認しておいた方が良いかもしれません。裁判官は弁論の全趣旨から...

リフォーム会社が倒産し工事が途中で止まっています。連絡も取れず工具と材料はどうすればよいでしょうか?

破産の手続に入っているかどうかは、直近なら官報の無料公開で調べられるかも知れません。 材料については、見積に材料代が含まれておりかつ費用を全て支払っているなら所有権はあなたに移っていますから、究極的には売却処分してしまってよいでしょう...

建築トラブルについて

対応可能かどうかは、基本的に掲示板上ではお答えできません。 実際に資料を拝見し、ご事情を伺ったうえで解決の見通しがあるのかどうかを判断することになります。 それは私以外のどの弁護士も同様です。 その前提でご確認ください。

新築住宅の外構工事の支払いについて

契約書、注文書がなく工事後に請求書だけ送られてきて支払う必要があるのか?と考えるようになりました。 契約がなくても実際の業務で、仕事であることは分かっており、仕事の完成があれば相当の報酬は必要でしょうが、相手の言いなりである必要はあ...

地中埋設管の越境問題について

>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...

民事訴訟法の顕著な事実について

法令の条文は顕著な事実となるでしょう。 そのため、主張として条文の存在を指摘すれば、その条文が存在することを何か証拠を提出して立証することは要しません。 建築部材について条文に説明がある場合も、主張として当該条文を指摘すれば足り、別...

自宅新築工事における工期分駐車料金の支払いは必要か?

元々の契約書に支払いのための条項が入っていないのであれば支払い義務は基本的にはないでしょう。 追加で支払いをする場合には、それ以外に契約書に記載されていないもので追加で費用負担を求められることがないかを確認し証拠を残しておくと良いでしょう。